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法律の発想を身に付けよう!

法律の発想は色々と使える

論理的な思考を身に着ける一つの手段は、法律の勉強をすることです。日本の法律は、憲法前文の精神を、憲法の各条文で表現し、更に刑法民放など主要六法で実行に移せるようにし、実行に関しては、細かな具体的な法律を作り、具体的な数値などは、現実に合わせて柔軟に対応できるように、施行規則、施行令などに記述しています。

特に、日本の法律は「パンデクテン方式」をとっているので、一般的ないし抽象的規定を個別的規定に先立ち「総則」としてまとめ、法典を体系的に編纂しています。ここでは、前に書いたことを下敷きにして、後ろの条文を読む必要があります。

一方、ここまで具体化しても、現実の世界で起こる事象には、それぞれの事情があります。このような現実に対して、裁判の判例を読み込むことで、具体的な世界への応用法と、法律適用の限界を明確にしていきます。ある判例では、認められた、そして別の判例では、認められない、この境界を明らかにしていく過程で、法律の理解が深まっていくのです。

法の階層構造

このような、演繹的な論理展開は、数学における、公理と定義から、個別の定理を導く出す論理とは別に、現実への対応力を持った論理的な力として、身に着けるべきものです。

会社では、標準化のシンボルとして△印を使うことがあります。これは、上の図を表しています。

西洋文明の法が全てではない

しかし、世の中にある、法システムは、このようなきれいな形で収まっているものだけではありません。現在のように、国際化した現状では、西洋文明的な法システムが、全てではないということを、しっかり理解しておくことが必要です。特に、進化論的な価値観をもって、

「西洋文明的な法システムを持っていない発展途上国」

などと言う見方は、慎むべきだはないかと思います。

一例として押さえておくべき法律は、「宗教法」です。イスラム諸国では、コーランの教えを、法学者が解釈して、色々な判断を行います。日本人は、宗教と法律は、別物と考えていますが、世界の多くの国では、これは成立しません。イスラム諸国のように、直接宗教による判断もあれば、西洋文明の多くの国のように、憲法から始まる法体系を、「神との契約」により成立したものと、宗教が前提になっている場合もあります。このように宗教を基盤にしないと、国を治める、民衆を治めることができないのが、多くの国です。日本の政教分離というか、曖昧な信仰は、世界の中でも特異なあり方なのです。

もう一つは、固有法と継受法の違いです。日本の法律は、律令は中国から、明治以降の法体系は西洋文明からと、外にある先生の模範を改修した「継受法」です。継受法の利点は、既にあるものを見て作るので、全体像を見ながら良い構造にすることができます。しかしながら、欠点は、時代の変化などに、追従できないことがあります。また、その国の固有の伝統や、風土と矛盾する場合があります。律令制度は、開墾者の「私有地」という概念で矛盾が出ました。現在の憲法では、自衛隊という「令外の官」が生まれています。

一方、固有法というのは、現実対応で生まれた法律です。この法律は、多くは前例の積み重ねを、一般化して法律にしたものです。律令制度の私有地に関する不備は、結局は鎌倉幕府の私有財産に関する裁定の法律化としての、貞永式目を生みました。近代法規の誕生の国である、イギリスでも、多くの法律は判例の積み重ねです。
このように、固有法の場合には、抽象化し一般化した法則を求める、帰納的な論理が働いています。

法律のシステムと、一言で言っても、このように多くの形があることを、知っておくと、理解が深まると思います。

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