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【離婚】弁護士に依頼するメリット

日本弁護士連合会の調査によると、2019年における離婚調停のうち、弁護士が関与したものが53.7%です。
 
半数以上の方が、離婚調停の際、弁護士に依頼しているのです。
 
それでは、弁護士に離婚調停を依頼するメリットとはなんでしょうか。
メリットは大きく3つあります。

① 直接相手と話さなくて良い


 
離婚を考えて、実際に行動を始めようとしている時点で、すでに仲良し夫婦ではないでしょう。
きっと、「もうあんなやつとは絶対に話したくない」、「冷静に話し合いができる気がしない」「怖くて話ができない」という方も多くいらっしゃるでしょう。
 
弁護士に依頼すれば、基本的に、相手との対応は弁護士が全て対応します。
そのため、あなたが、離婚の話し合いをする必要は無いのです。
 
私は、多くのケースで、依頼を受けた段階で、相手に対して「私が依頼を受けた弁護士です。今後のご連絡は私、弁護士の鈴木までお願いします。」という内容の手紙を送ります(受任通知、といいます)。
 

② あなたにとって有利になるように働きかけをしてくれる


 
弁護士は、法律や制度に精通しています。
あなたの依頼した弁護士は、あなたにとって有利になるように動いてくれます。
 
たとえば、裁判所に提出する書面を作成したり、裁判所の調停で発言をしたりしてくれます。
その際にも、「どういう証拠があると有効か」「裁判官が気にしているポイントはどこか」といった点を意識して対応ができるのです。
 

③ 調停・訴訟の対応ができる


 
調停については、以前の記事で簡単に説明をしました。
 
調停では、基本的に、あなたひとりで裁判所に行って話をする必要があります
一緒に、調停の部屋に入れるのは、あなたが依頼した弁護士だけです。
 
友人や、両親なども調停の部屋に入ることはできません
 
そして、調停の部屋の中では、離婚に向けた話し合いが進められます。
話し合いなので、あなたの意見を求められます

 
たとえば、「養育費は3万円でいい、と相手は言ってたけど、どうですか?それで良ければ今日で離婚できますよ。どうしますか。なんで決められないんですか?次に持ち越すと、相手の気持ちが変わっちゃうかもしれませんよ」といった具合で、話をされることがあります。
 
そのときに、弁護士が隣にいれば、あなたにとって最善の立ち回りができます。
 
私なら、「少し時間をください」と言って、調停の部屋から出て、依頼者さまに今の状況について説明をします。そして、「3万円で応じるべきなのか」、「応じるべきではないのか」ということについても、具体的にアドバイスして、最終的なご判断をいただくようにします
 
多くの方にとって、調停は初めての経験だと思います。
弁護士は、あなたにとって最善の結果になるよう全力でサポートします


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