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ゴリラのお気楽論考術4

猿人全開ゴリラ・ゴリラ・ゴリラ
サンシャインゴリラ🦍です。

今回のお気楽論考術は、実戦形式で進めたいと思う。
わかりやすい事例が3日ほど前に出てきたのでご紹介します。

ツーブロックはなぜ校則で禁止されているか

こちらのツイートは、日本共産党都議会議員 池川友一氏による都議会予算特別委員会での質問。

要旨をまとめると「ツーブロックの髪型はなぜ校則で禁じられているかの質問が生徒から寄せられている。」「この質問に対して『決まっているから』校則に書いてあるから』という返答が多いのが実態です。」と前置き。

「ツーブロックは、社会では広く受け入れられている髪型です。中学生や高校生の中で一般的であり、若い世代、働いている方々の中でもでも清潔感のある髪型として受け入れられているものです。ツーブロックを校則で禁止するということは、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものとはとても言えないと思います。まさに、学校の中の独自のルールです。」

「現役議員の髪型を例に挙げたが、教育長の立場からどう認識しているか。」〜中略〜「なぜツーブロックは禁止なのか?」

藤田教育長が答えた理由は「ツーブロックについては、禁止理由を明示している学校も存在する。きちんと類型を示しまして生徒に伝えているところである。その理由といたしましては、外見等が原因で事件や事故に遭うケースなどがございますため、生徒を守る趣旨から定めているものでございます。」

池川氏は当然のことながら「ツーブロックがなぜNGか」聞いている前提で答えに耳を傾けている。答弁に対し「つまり、ツーブロックにすると事件や事故に遭う可能性があるということですか?率直にいって意味不明ですよ。驚きの答弁だと思います。ツーブロックだと事件や事故に遭うという、トラブルに遭いやすいという、そんなデータが一体あるんですか。しかも、トラブルに遭ったのは、あなたの髪型に問題があるというメッセージとして伝わりかねません。」

ここで問題です。

藤田教育長が使ったとされる論法を次の3つの中から選びなさい。

A.滑りやすい坂道論法

B.お前だって論法

C.循環論法

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外見等が原因で事件や事故に遭うケースなどがございますため、生徒を守る趣旨から定めているもの」と申し上げております。

これは藤田氏の論理展開が不十分ではないかと思いました。
事件事故に遭遇してしまうケースを挙げられないままであり、ツーブロックが許されないことを示す法的根拠、道徳的根拠、衛生的根拠、いずれも示されておりません。
藤田氏の本質的に言いたいことは「トップの長さと比べてサイドの刈り上げが際立って短い髪型が、不良グループに目を付けられるなどしてトラブルが起きることを阻止したい。学校側で学校外で起きた事についてまで面倒を見ることができないから規制する。」つもりなのでしょうけど、池川氏の主張に対して、押し負けているように見えております。

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この答弁の第一印象は、ツーブロックという角刈りの亜種みたいな髪型に対して議論が白熱している事に面白さを感じた次第ですwwwwwスラムダンクの宮城リョータとか画像検索してみてください。昔からあるヘアスタイルですよね?取り立てて問題ないように思えます。学校内の組織の無能っぷりが改善されていないように思える。俺は12年間学校にお客さんとして通っていたわけじゃないけど、納得できないことは山ほどあったし、自分の通った反抗期というのは動機として「不合理なルールや理不尽なルールに不満があった」理由は「怒られる、抑圧される、考えが認められにくい、聞いてもらえない」が多かったです。
一般的な反抗期ってどういうものでしょうか。「不快、思い通りにならない」が動機で、反抗する理由が「気に食わないから」でしょうか。実際自分は穴だらけのルールに対して意見をしても屁理屈をこねていると言われてまともに返さない、聞いてもらえない。大人側はそれを反抗期と呼んでラベリングをしていると思いました。産んでくれた親ゴリラに対しても同じでした。

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この議論のやりとりをみてさらに面白いと思ったのが、同じ左派でも種類はあるのだろうけど、平和憲法は変える必要がない、変えない事に意味があるというスタンスの共産党議員の方が、ツーブロックに対してとても筋の通った話をしている事です。
ルールを作るときは『決まっているから』◯◯に書いてあるから』を脱することそのものに意味があります。小池氏のおっしゃる通り社会の常識、時代の進展などを踏まえたものであるべきです。時代に合わないルールにはちゃんと修正パッチを当てる事こそが、議員のやるべき仕事であると思いました。学校の運営はオンラインゲーム以下の存在になってしまいますので、ケジメを付けないとダメでしょう。一石を投じてくれた事に感謝です。

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