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♫ 今日からオレは大人だぜっ ♪

 タイトルを「あと2ヶ月後、18歳は成人に。」として書き出そうとした瞬間に、まぁ、ホントにしょもないジングルベルの替え歌が、頭の中に降臨、ロールしまくって、トドメの言葉がこのタイトルのフレーズを大声で歌っていた同級生のハタくんとカッチンの顔になって止まらなくなったので、これ、タイトルにします。(ここでほとんどの方は、読むのを止めてしまうのだと思いますがw)

いつから大人なのか? にはたくさんの答えが存在すると思うのですが、今回の「区切りの定義」は「法的に大人」、成人としていつから扱うか? と、それにまつわる、雑事、憶測、妄想、です。

18歳が法的に大人になる!?

 ご存知の通り民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

あと、たった2ヶ月後に。

お酒とタバコ、ギャンブルがこれまで通り20歳であることや、「成人式っていつするのよ?」などが話題になっていますが、やはり気になるのは、「責任能力」

取り沙汰されているのは、クレジットカード。

親に断ることなく、クレジットカードを作成、利用することができる。

ネット課金などの使い過ぎ、怪しい金融商品などに騙され、つぎ込んでしまうことなどが心配されています。

法務省のパンフレットには「民法が定める成年年齢には①一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と②父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります」と説明されています。(下記日経抜粋)


子に対する責任も変わる!?


 今回の話では、18歳以上の子の側の問題ばかりが注目されていますが、これまでの規定で未成年なら18-19歳が与えた損害について、その親・親権者が賠償しなければならなかった。けれど今回の改正で成人扱いとなれば、親が責任を問われず、本人に資力がなければ被害者の側にとって、賠償してもらうのが難しくなる改正、なのかもしれません。

 脇道にそれますが、私が賠償責任保険(簡単に言えば加害者になってしまった時のための保険)に加入した理由は、はるか昔、小学校1年生の長女が、覚えたての自転車で坂を真っ逆さまに降り下るのを後ろから見ていて、際どいタイミングで歩いていたお婆さんを避けた姿を見て、ゾッとしたから、でした。子どもが4人いましたから、その時に感じたのは「こりゃ、四つの時限爆弾を抱えてしまった、と言うことか; 」でした。

 またまた脇道から脇道にそれますが、日本人は自分が被害者になった時の保険には積極的に入りますが、自分が「加害者」になってしまった時に対する備えは無頓着です。まして自分の子どもについては「ウチの子に限って」と、はっきり言えば見て見ないフリをしているのが、子どもの過失による損害の賠償、ではないでしょうか。

悪気はなくても、誰かのモノを壊してしまった、バットを振ったらそこに人が通りかかった、サッカーボールを蹴ったら外を歩く人に怪我させた、自転車で人に当たった….。

お聞きになったことがあるかもしれませんが、自転車での事故の損害賠償事例は、ホラーレベルの恐怖です。11才の男児が自転車で衝突して、被害女性は意識が戻らない状態となった事例では、裁判所から母親に9,521万円の支払い命令が出されています。

事故は、自転車をお使いのみなさん全てに関わることですが、お子さんがヤンチャな乗り方をされるなら、特に、お子さんに強くご注意ください。賠償請求は親権者を容赦しません。

ちなみに、18-19歳は資力がなし、私も貧乏だから、そんな高額の損害賠償が来たら自己破産するしかない、とか思われた方もあるかと思いますが、例えば信号無視や、故意に通行禁止区域に侵入したり、酒酔い運転など「重過失による高額な不法行為に基づく損害賠償金は破産法における免責の対象とはなっていませんので支払い義務が消滅することはありません。自分が加害者となり、被害者に重大な損害を与えてしまった場合、時には一生をかけて償っていくことになるのです。」(下記リンクより)

私が「爆弾たち」の法的な責任から免除された、つまり一番下の子が20歳になった日は、何となく解放された気分だったのを覚えています。もっとも、その後、全員が学生という身分から抜け出し、社会人となるまでは、生活費、学費、そして子どもたちの国民年金の支払いをする経済的な責務(自発的な)は続いていましたがw

そもそも何故、18歳?


そもそも何で、成人年齢20歳を18歳にするのか? に対するお上の説明は、OECD加盟国のほとんどが18歳にしているから、とか説明されています。まぁ、よそ様の状況、事情は知りませんが、気になるのは、日本のティーンエイジャーの「幼さ」

個人差があるので、一括りにして語るべきでは無いのは分かります。



サッカーの久保建英さんのように10歳から海外に出て、世界で活躍をこれだけして、今やっと20歳という人もいます。私が巡り会った10代も、頭が良くて、情報機器にも精通していたりするけれど、「いずれ社会を担う大人になる。」との教育…違うなぁ、経験や心構えが、家庭や学校で十分されているとは、言い切れないように思います。その責任は、親、社会、つまり大人の責任ではありますが。

身長は大きくても、社会的には幼い?

恐らく世界の中でもトップクラスの「守られた環境」の中で、平穏無事に暮らしてきた子どもたちに、

さぁ、今日からは「成人として責任を持つのだよ。」と、言う前に教えておくことが山ほどあるように思うのだけれど、子どもたちは、親たちは、社会は大丈夫だろうか?

18歳にしたのは、まさか…

 ここからは憶測や妄想の部類、ですが、時折、お上は本来のあるべき姿を無視して、法律とする時があると私は思っています。

例えば、贈与税に関する特例は、「ジィさん、まぁ、いいから活きが良くて、バンバン金を使ってくれる若者にあんたの虎の子、渡しなよ。」と言わんばかりの措置法が生まれます。相続税は、ある面ではその人が人生を全うして遺族に残された財産のうち、一定線を超える財産を社会に再分配する仕組み、と言われています。大金持ちも三代すると一般的な財産になるとも。その相続税法の中に定められる贈与税は、生前に贈与することで相続税の機能を骨抜きにしてしまわないため高率の課税をセットしていて、理屈的には相続税の補完的な役割を担っていると学びました。

しかし、措置法で生まれる贈与税の特例規定は、そんな世の中に対する相続税法と贈与税の機能を無視するような規定が散見されます。

例えば、住宅取得資金の贈与、教育資金の贈与、結婚・子育て資金の贈与など。それぞれ、住宅政策、将来の人材育成、少子高齢化に資するなど言い訳は準備されていますが、同様にへ理屈を言わせていただければ、「格差の固定を招く仕組み」に他ならない。

そうまでして、何をしようとしているのか、と言えば、まさか、まさかですがGDPを上げるため、なのか? と。

日本のGDPは前々から怪しいと言うか、生活実感との乖離について、疑いを持っていました。例えば、車の買い替えや家の建て替えのスタンスは、18歳に成人を引き下げる時ほどには、世界の「普通」を気にしていない。とっとと壊して、新築するのが日本の現代の「普通」ですが、何でこんなに簡単に全部、取り壊して建て替えているのでしょうか?  欧米のドラマや映画などで家への手入れ、入れ込みよう、100年持たせるように大切に使う姿を見ていると、とても日本が「普通」には思えません。車も、高度成長期は特に、車検2回目には新車にするほどのスピードで新車へ乗り換えなど、使い捨て、消費文化、これらの国民性はGDPを下駄履きさせてしまっているのではないか?

いや、それ程にこの数字は大切なのか、と思いました。> GDP

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GDP = C + I + G + X - IM
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C=家計による支出、消費支出
I=企業による支出、投資支出
G=政府による支出
X=輸出額
IM=輸入額


ちなみに、今、話題の国交省の統計データ改ざんが始まった2013年度は、民主党政権から自民党に戻り第2次安倍内閣がアベノミクスを掲げて経済政策を打ち出していた頃です。まぁ、この辺りは特に憶測、きっと今後の調査でも明らかにならずに終わるのでしょう、残念ながら。

それで

今回の民法改正、20歳から18歳の引き下げにも、妄想的な憶測。

暴論かませば「まだ幼い奴らに、ジャブジャブつかってもらってC(消費支出)、ガンガンあげようぜぇ」と思った、のでは無いよね、まさか、そんなコト考えていないよね?

そうではなくて、18歳の力に期待した結果、信じた結果であってほしい。

大人たちが果たすべき責任

そうあってほしいけれど、無責任に「はい、いってらっしゃい。後は自己責任で」と言うのではなく、大人たちが果たすべき責任、あると思います。

先ずは、18歳となる人たちに、伝えるべきことを伝えること。

ただ「クレジットカードは危ないから止めなさい」ではなくて、何処にサーキットブレーカーを設けたら良いか、など少し前を歩く大人としてのアドバイスをするべき、だと思う。偉そうに言うのではなく。

また、ある面ではサービスや事業を作り運営する側は、みんな大人。むざむざ、これからの日本を担う18-19歳を、若気の至りで大コケさせないだけのことは備えてほしい。18-19歳を大人と認めたとしても「大丈夫だ」と盲目の信頼(それは時として罠)をせず、親を絡めて最低限の「同意」「保証」を取るなどの2段階認証的な仕組みを作る、ハードルを上げる意味ではなくて、社会が慣れて整うまでは、その心構えが社会的にも安心なのではないでしょうか。

「世紀の愚策」、に予定通りしてしまうのは、社会の、私たちの負け。

そんな事態を防いだら、社会の、私たちの勝ち、ってどうでしょうか?

温かな陽射しの中、ローズヒップ香る午後、でした。


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民法 抜粋
(成年)
第4条  年齢十八歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。(責任能力)
第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

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