同性と異性で、愛に違いはあるのか。
2021年、ついに愛知県名古屋市が「パートナーシップ制度」を導入するという方針を発表した。やっとか、という感じは否めないが正直に嬉しい。
「パートナーシップ制度」とは、「法的に結婚が認められていない戸籍性別上同性のカップル」に対して公的に承認する制度のことで、自治体によってこの制度の呼び名は「同性パートナーシップ宣誓」「パートナーシップ宣誓制度」「パートナーシップ制度」など様々だ。
2015年東京都渋谷区や世田谷区で始まり、現在、政令指定都市では既に札幌市、福岡市、大阪市、千葉市、堺市、熊本市、北九州市、横浜市、新潟市、さいたま市、相模原市、浜松市、京都市、岡山市、川崎市で同制度が導入されている。大阪市の認定NPO法人虹色ダイバーシティと東京都渋谷区の共同調査によると、今年6月30日時点で全国51自治体、1,052組に証明書類が交付されたという。
しかし、「パートナーシップ制度」は「同性婚制度」ではない。
「同性婚」が世界で初めて合法化されたのはオランダだ。今ではそのオランダ含め、ヨーロッパの国々やアメリカ、南アフリカ、ニュージーランドなど多くの先進国で認められている。一方で、同性婚どころか同性愛が犯罪となる国ある。例えばイランやサウジアラビアなどイスラム原理主義の国々では、同性同士の性行為は死刑となる。
日本で同性婚が認められないことの妨げになっているのは、「憲法」だ。
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