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賃金支払いの5原則って?

会社が従業員に給与を支払う時には「5つのルール」を守る必要があります。
労働基準法の第24条に、それが書いてあります。

(賃金の支払) *但し書省略
第二十四条 賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
② 賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。

賃金は、労働者が生活していく上でとても重要なものなので、法律でしっかり規程されていて、違反があれば30万円以下の罰金です。


「直接労働者に」とは?
5原則の中で、今回は「直接支払いの原則」をお伝えします。
この原則には例外はなく、賃金は労働者本人に直接支払わなければなりません。

なので、高校生がバイトをして、バイト代を親に払うことは禁止されていますし、第三者(友人)に支払うことも禁止さています。

労働者本人が「第三者に支払ってほしい」と委任していたとしても、この第三者には支払ってはいけないルールになっています。

ただ、「使者」に支払うのは、本人に支払ったのと同じということで認められています。

例えば、入院していて出社できないため、
妻が受け取りに行くなどです。
今は口座振込が多いので、なかなかこういった場面は少ないのかなと思いますが、使者に支払うのはいいようです。


この5原則以外にも、割増賃金の計算方法など細かなルールがあり複雑なため、賃金に関しての労使間トラブルはとても多いです。

労使が争わなくてもいいように、賃金に関するルールを労使ともしっかり理解して、安心して働ける環境をつくっていけたらいいですね。


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