そもそも社会保険労務士って何ができるの?

どうも、ナザレです。
社会保険労務士(以下「社労士」という)になって、ずいぶん経ちますが、社労士が何をしてくれるのかということを聞かれることがあります。
最近知名度が上がってきたような気もしてきましたが、弁護士ほどではありませんので、まだまだ知らない人も多くいると思います。
今回は、社労士がどういうことをしてくれる職種なのかを書いてみたいと思います。

社労士を束ねる組織として、全国社会保険労務士会連合会というものがあります。そのホームページにはこう書いてあります。

『社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。』

つまり、企業が人を採用して事業を運営していく中で、その「人」の問題に特化して、問題解決に当たることがミッションとなります。
社労士は、トラブルが発生する前に予防として、人事労務管理体制を強化し、企業本来の目的である利益の拡大をお手伝いする仕事といえます。

社労士に仕事を依頼する意義としては、以下の通りです。

①人事労務管理や労働関係の法律に精通した人材を雇う場合、一人あたり30万前後の給料を払わなければなりません。もっと安く雇うこともできるかもしれませんが、ちゃんとした人材が雇えるかは疑問です。プロを雇うにはそれなりの給料の支払いが必要となります。
②労働関係の法律は法改正が毎年のようにあります。常に法改正にキャッチアップしていき、かつ熟知するというのは、かなり大変な作業となります。

以上のような理由から、自社で人材を抱え込むよりは社労士に仕事を依頼した方が、コストを低く抑えられます。
社労士に仕事を依頼すれば、通常従業員に対して行う福利厚生の充実やモチベーション管理、メンタルヘルス管理などが必要ありません。
企業としても、かなり楽だと思います。

では、具体的に社労士は何が出来るか、一般的な内容を以下にまとめます。

・人事や雇用等の労務管理に関する相談、顧問
・労働トラブル、労務リスク対策の相談
・就業規則、雇用契約書等の作成・改定
・労働災害、通勤災害における申請や給付に関する手続き
・社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の手続き
・雇用保険における申請や給付等の手続き
・労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う諸手続き
・社会保険料の算定基礎届の作成
・賃金などの制度の構築
・給与計算などのアウトソーシング
・パワハラ、セクハラ、メンタルヘルス対策
・社員研修、社員教育(ハラスメント関連など)

私の場合、お客様は企業となりますので、上記のようなサービス提供を主に行っております。
社労士に払う報酬は、サブスクリプション、つまり定額制です。
企業規模によりますが、月額数万程度の顧問料をいただいております。
もちろん、スポットで仕事をする場合もありますが、継続的に企業に関わることによって最適なソリューションを提供できるので、私の場合は定額制をお勧めしております。

社労士の仕事を紹介してきましたが、ここで強調しておきたいこととして、
「よくわからないことに詳しくなる努力をするくらいなら、利益拡大を実現するための努力をしたほうがいい」ということです。
人に任せられることは任せる、ということも経営にとって大事なことです。

今後とも、社会保険労務士をご贔屓のほど、何卒よろしくお願いいたします。

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