入社日に年次有給休暇を前倒し付与する際の注意点
入社日に年次有給休暇を付与するルールにしたい年次有給休暇について、労働基準法では、入社して6ヶ月が経過した時点で初回の付与がなされるルールになっています。そのため、入社から半年以内の従業員が怪我や病気、急な私用を理由に会社を休むときには、有給休暇がないので原則「欠勤」として扱うこととなります。
そういった事象を防ぐために、入社日(▶︎もしくは、3ヶ月の試用期間が終わって本採用となったタイミング、などとしている例もあります)の時点で一定日数の有給休暇を付与する、というルールを