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賞与から引かれているものはなに? 賞与明細の見方

社労士のかなやまです。今回は、賞与明細の見方、つまり、賞与から何が控除されているか、差引支給額がどうやって計算されているのか、について話をしたいと思います。よろしくお願いします。

(この記事は、12月5日に配信したポッドキャストの文字起こしを元に作成しています。)

何を賞与と扱うのか? 給与との違い


賞与というのはボーナスのことなんですけれども、社会保険上の定義というか、扱い方としては、毎月の給与とは別に「3ヶ月を超える期間ごとに支払うもの」を賞与として扱うというルールになっています。

言い換えると、「年3回以下の回数で支払われるもの」です。会社によっては上期、下期の2回とか。決算期の1回とか、随時とか。支払いタイミングはそれぞれあると思うんですけれども、年3回以下の回数で支払われるものを賞与として扱うことになっています。

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(参考)日本年金機構HP:従業員に賞与を支給したときの手続き

この賞与についても毎月の給与と同様に、保険料とか税金の対象とされて、つまり、それらが引かれて、差引支給額が計算されます。その際にどういったものが引かれているのかというところを大まかに押さえておきたいと思います。

額面から差し引かれているものは何か?

まず、給与と賞与で、違う部分と同じ部分があります。給与から控除されるものを先に確認します。

毎月の額面(=給与)から控除されているもの。

1つ目が健康保険料。2つ目が介護保険料。(ただし、この2つ目の介護保険料は、40歳以上65歳未満の方のみです。)3つ目が厚生年金保険料。4つ目が雇用保険料。5つ目が所得税。それから6つ目が住民税です。

このうち、賞与から引かれるものは、6つ目の住民税を除く5つの項目になります。

なぜ賞与から住民税が引かれないかというと、それ以外の5つの項目というのは、実際に支払われた金額をベースに料率を掛けて計算するのですが、住民税についてだけは、前年度に支払われた実績をもとにその年に支払う金額が確定します。つまり、今回支払われる賞与の金額については、翌年の住民税を計算する際に反映されることになっています。そのため、賞与そのものから控除はしません、という仕組みです。

どういう計算式で計算されているのか


では、賞与から控除される5つの項目がどういう計算式で計算されるか。まず、健康保険料、介護保険料、それから厚生年金保険料については、額面に保険料率を掛けて計算します。

(補足)正確には、後述しますが、賞与の額面から1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを、「標準賞与額」といいます」に、保険料率を乗じた額となります。

社会保険料

この保険料率っていうのは、保険者によって異なりますが、協会けんぽ(=全国健康保険協会)を例にとって説明します。

毎月支払われる給与については、一定のタイミング、つまり、入社時や年1回の定時決定、あるいは、給与額に変更があってから3ヶ月間の実績をもとに変更をしたりとか、そういったタイミングで、額面を「標準報酬月額」という一定の等級にあてはめて年金事務所に申告します。その等級に応じて、社会保険料が計算されます。

等級に当てはめるため、毎月の給与額から引かれる金額は、額面が変動しても、例えば、「前月は残業が少なかったので手取りが少ない」というようなときでも、控除される健康保険料率は、それによってただちに変わったりはしません。一定の金額が引かれます、

年1回のタイミング、具体的には7月に「定時決定」があって、4、5、6月に支払われた給与額の実績をもとに、その月の9月以降は、この等級にあてはまりますね、というのを申告して年1回、実態を確認していくような流れになっています。

(標準報酬等級の更新について詳しくは上記noteでも説明しています)


前置きが長くなりましたが、一方で、賞与にかかる保険料額はどうやって計算するかというと、実際の支給額に保険料率をかけて計算します。

計算の際に注意しなければいけないのが、賞与については1,000円未満は切り捨てて考えるので、例えば賞与額が「30万500円」の場合は、1,000円未満を切り捨てた「30万円」をもとに計算します。

東京都の場合、現在、介護保険の対象者、40歳以上65歳未満の方は、健康保険と介護保険をあわせて11.66%なので、賞与額30万円の方は、30万円×11.66%。これを会社と本人とで折半して負担するので、賞与から差し引かれるのは、「30万×11.66%÷2」という式で計算された金額になります。これが賞与にかかる健康保険料介護保険料の金額です。

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(協会けんぽ:東京都保険料額表(令和2年9月〜))

上記の式は介護保険を含めたものですが、40歳未満の方については、健康保険料だけなので9.87%です。


厚生年金保険料についても同じです。現在18.3%なので、30万円×18.3%÷2で計算します。

なお、年金については保険料額は全国一律です。健康保険料率は、都道府県ごとに異なっています。

雇用保険料


次に雇用保険料です。雇用保険料については、毎月の給与と全く同じ計算式で計算します。実際の額面に保険料率をかけて本人負担額を計算します。

雇用保険は業種に応じて大きく3つの保険料率に分かれています。例えば、IT系の企業などだと雇用保険料率が1000分の9っていうのがベースとなっており、そのうち1000分の6を会社負担、1000分の3を本人負担するというルールです。

30万500円の賞与に対しては、30万500円×1000分の3の雇用保険料がかかります。

所得税


最後に所得税です。

所得税は、給与の場合も賞与の場合も、「源泉徴収税額表」というものにあてはめて控除する所得税額を計算します。

先に給与のときのルールから話をしたいと思うんですけれども、給与所得の源泉徴収税額表。表になって数字がバーッと並んでいるようなものなんですが、縦軸と横軸の交点にあてはまるところが所得税の金額になります。

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給与所得の源泉徴収税額表(令和2年分) 1ページ目)

縦軸と横軸、それぞれ何が基準となっているのか。まず横軸の方には、「その月の給与額から社会保険料を控除した後の金額」が入ります。

社会保険料っていうのは、先ほど説明した健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料のことです。これらを控除した後の金額をベースとして、所得税を計算します。これが横軸です。

縦軸のほうは何が入るかというと、甲欄なのか乙欄なのか、それから甲欄の場合には、扶養親族の人数、によって決まってきます。甲欄、乙欄というのは簡単にいうと、甲欄がメインの給与先の場合、乙欄がそれ以外の場合、というようなイメージです。

毎月の給与はこのようにして計算するんですが、賞与の場合は少しだけルールが違います。

賞与の場合は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という別の表に当てはめます。先ほどの表と何が違うかと言うと、横軸が違います。

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賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和2年分)のうち一部)

横軸に何が入るかというと、「賞与が支払われた月の前の月に支払われた給与から社会保険料を控除した金額」になります。つまり、前月の給与を計算する際の所得税計算のもとになった金額、です。

縦軸は給与と同じく、甲欄、乙欄、それから甲欄の際は扶養親族の人数。

この縦軸と横軸をあてはめて、賞与にかかる所得税率が決まります。この所得税率を賞与の額面にかけて所得税が算出されます。

給与の際は表に当てはめると「所得税額」が出ましたが、賞与の場合は表に当てはめると「所得税率」が出るという部分も違いがあります。

そして、この所得税率自体が、支払われる賞与の額面とは無関係に決まるっていうのが、少し分かりにくいかなというところです。

まとめ〜賞与明細を見比べてみよう

これらが、賞与から控除される5つの項目の計算方法です。

下記の明細で、それぞれの項目を実際に計算してみると、より一層イメージが掴めるかと思います。

30歳、甲欄・扶養人数0人、前月の給与の社会保険料控除後金額256,845 円の場合の例です。

パターン①:額面30万円

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パターン②:額面30万500円 (パターン①と見比べてみてください)

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こういった形で賞与明細を見てみると、差引支給額のイメージがしやすいかなと思います。
というところで、大まかにではありますが、賞与明細の仕組みを説明しました。ありがとうございました。


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