見出し画像

スポーツビジネスは商標が大事

商標という言葉に馴染みがないかもしれませんが、スポーツが大好きな人なら、必ず目にしているものです。例えば、スポーツチーム名、チームのロゴ、マスコットキャラクターなどがありますし、スポーツ用品メーカーのロゴも商標です。

商標とは、商品やサービスを他のものと区別するためのマークであり、商標法にそのルールが定められています。

まず、商標というのは特許庁に登録をしなければなりません。それが認められると、商標権を持つ人はその権利侵害に対して損害賠償請求や差し止め請求といった法的措置をすることができます。

私自身も「スポーツPRプランナー」という商標を登録しています。申請する際に大事なことはいくつかあるのですが、どの分類において、その商標を登録するのかというのを選ばなければなりません。

私の場合は、以下の二つにしています。

第35類 広告、事業、卸売~広報活動の企画、広報活動のためのコミュニケーション戦略に関する助言など

第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化~スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、書籍の制作、スポーツの興行の企画・運営又は開催など

他には、例えば、スポーツチームのグッズとすると、かなり細かく分かれています。

第14類 キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,時計等
第24類 タオル,ハンカチ,手ぬぐい,布製身の回り品,ブランケット等
第25類 ティーシャツ,帽子,マフラー,手袋,被服,履物,仮装用衣服,リストバンド,運動用特殊衣服,運動用特殊靴等
第28類 応援用メガホン,おもちゃ,人形等

商標登録しているからこそ、グッズ販売において大きな価値を生み出します。独占的に、販売を管理することができます。そのチーム名やロゴが入っているからこそ買われるものです。

その会社の事業によっては、社名、商品名、サービス名を守るために

第37類 スポーツ用具の修理又は保守、水中スポーツ用具の修理
第39類 観光業務,企画旅行の実施又はこれに関する情報の提供,旅行者の添乗又は案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行情報の提供等

を抑えることもあるでしょう。

登録していなかった場合は、後から使い始めたところに商標が抑えられてしまい、自分たちが使えなくなることもあります。

そして、自分たちが商標権を確保しておくことも大事ですが、それと同じくらい、他の人が持っている商標を侵害しないことも重要です。

例えば、チーム名、商品名、サービス名を決める時に、それが既に先に登録されているかどうかをチェックしなければなりません。ロゴを作る時に他社のロゴに似てしまい、それが登録できないということもあります。世界的に有名なスポーツブランドの名前やロゴを、自分たちが有名になるために許可無く使ってはいけません。誤解を招くような使い方もしてはいけません、訴えられる可能性が高いです。

既に登録されている商標については、以下のページで検索することができます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

また、いくつかの裁判の事例もあります。有名な例ではスポーツ用品メーカー、プーマ社のロゴに似せたパロディーが争われたケースが知られています。判例から、どこに線引きがなされているのかを知ることができます。



よろしければ、サポートをお願いします。新しいことを学んで、ここにまた書くために使わせていただきます。