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遺言は○○のための手段である!

私は、2015年10月吉澤塾第3期生として入塾しました。

『吉澤塾』とは、株式会社吉澤相続事務所の吉澤諭先生が主催する相続実務のプロフェッショナルを目指す人のための講座。
相続を取り巻く環境や相続手続き、生命保険、相続手続き、不動産などについて、知識だけでなく、講師の豊富な実務経験に基づいて、実務に強い相続コンサルタントの育成を目的として研修を行っておられます。

第5回『遺言』の講義の日。この日の衝撃は今でも忘れられません。


私は、それまで相続実務を14年やってきて、遺言書というものが、

「依頼者の意思を反映し、争族を防ぐためのもの」

私はそう理解していました。

相続人だけで財産の承継方法を考えるのは本当に大変。いざ、話しをしようにも気が引けるし、相続人それぞれの利害が対立することもある。

どうしてそのような財産の承継を考えたのか、子供達に相続後どうなってほしいのか、をしっかり書き残して、子供達が財産をめぐって争わないようにする。

そんな考えを持っていた私でしたが、講義で吉澤先生は遺言についてこう仰いました。

遺言書は「相続手続きを円滑にするため」
の手段である


争いがないように・・・相続はそんな生易しいものではありません💦
遺言書のせいで揉めたケースはたくさんある
し、遺言書があっても揉める家族は揉める

揉めるか揉めないかは、生前の家族の関係による部分が大きい!
相続の専門家といえども、悪化した家族関係を良好にするのは無理。


そんな中で遺言書がなかったらどうなるか?

預金は解約できず、配偶者の生活資金も十分に下せない。

不動産は共有のままだから、そこから得られる収益は相続人全員が確定申告。勿論、管理も共同で借金があったら銀行対応も苦慮することになる。

会社経営者の場合はもっと最悪で、先代の株のままだったら、被相続人が持つ会社の株式は相続人の準共有で被相続人の持ち分は相続人の多数決。最悪後継者交代もできてしまう。

遺産について何をするにも原則、相続人全員の署名捺印が必要。だから何も進まない。


それでも、公正証書による遺言書(※手続きの事が考えられていないダメな遺言書は除きます!)があれば、殆どの手続きは相続直後から進められる。

預金は解約できるし、不動産も遺言通りに登記(借金があれば債権者の意向も必要だが)も可能。会社の株も後継者に渡して、議決権も握ることが出来る。

遺留分侵害請求があるかもしれないが、民法改正後は「遺留分は金銭で支払う」だから、「ようはお金で解決」すればいい。

宙に浮くことなく、前に進むことが出来る。

遺産分割での係争は、時間やお金、家族の絆、メンタル面など、遺族にとってたくさん失うものがあります
遺言書はそのロスを可能な限り小さくすることができる手段です。

なぜ、遺言書を作ろうと思ったのですか?


しっかり目的を考えて遺言書を作っていきましょう。

今日も皆さんにとって最高の1日になりますように♪

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