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【遺言のはなし その4】


今日は遺言事項の 相続に関することの中の 『遺留分減殺方法の指定』です。

相続には遺留分というものがありこれは、遺言で相続方法について指定をしても法定相続人については、一定の相続権利があることを決めています。

この遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と言います。

例えば被相続人が、愛人に全財産を譲ると遺言しても、法定相続人(配偶者・子・両親)は遺留分を請求することができうといくことです。

この遺留分の減殺の方法を指定できることを
『遺留分減殺方法の指定』と言います。

例えば
配偶者に相続した分からとか、最初に土地、次に動産、最後に現金など細かく指定ができます。

相続終活専門士は争わない相続のお手伝いを使命としています。

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(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

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