静岡県浜松 相続のご相談窓口 石川ひろし

浜松市で個人の相続、事業継承のご相談を受け付けています。 5年以内相続税を支払った方…

静岡県浜松 相続のご相談窓口 石川ひろし

浜松市で個人の相続、事業継承のご相談を受け付けています。 5年以内相続税を支払った方は取り戻せる可能性があります。 問題解決のできる専門家とのマッチングを行っています。 https://www.souzokuhamamatsu.jp/

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静岡県浜松で相続に関しての相談を受けています。

はじめまして、浜松の相続終活専門士 石川ひろし です。 友人が相続に関して困っていて、誰か専門家をしらないかと相談されたときになにもできず、友人がその問題を解決するのに数年を要したのを見ていて相続に関する勉強を始めました。 そして、1年前の2019年に(社)相続終活専門協会の相続終活専門士という資格の存在を知り勉強して試験を受けて資格を取りました。 ・相続税の更生手続きのお手伝い ・遺言書作成のお手伝い ・相続税申告のお手伝い など、相続に関する専門家と相続で困っている

    • 【認知症になるとできなくなること】

      おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 認知症になると以下のようなことができなくなります。 ①不動産の購入、売却、賃貸契約 ②預貯金口座の解約、引き出し ③生命保険の加入、解約 ④子、孫などへの生前贈与 ⑤遺言書の作成 ⑥養子縁組 ⑦遺産分割協議への参加 以上みておわかりのように、相続対策が一切できなくなるということです。 あともう一つ、認知症になった方のために使うお金をその方の財産から工面することが非常に困難になるということです。 ご不安な方は是非ご相

      • 【専門家は敷居が高い】

        おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 専門家に相談するのはどうも敷居が高いとお考えの方が多いです。 確かに専門家で知識も経験も豊富だけど、いかんせん態度がねって方は少なくないです。 そういう場合は、是非私のようなものに話してみてください 漠然とした不安で良いんです。 専門家は漠然とした不安は聞きたがらないので、そこは僕らが整理して具体的にして、専門家へつなげます。 漠然とした不安 聞かせてください。 最後まで読んでいただいてありがとうございました

        • 【相続についての相談は】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 相続について相談するにはどこにするべきか。 ◆相談内容が具体的な場合  戸籍謄本を取り寄せたいとか、登記の変更をしたいとかの  具体的な相談内容が決まっている場合は、「司法書士」さんが いいかと思います。 ◆相談内容が決まっていない場合  手前みそですが、私に是非お話しください。  なんとなく不安、これってどうなるの?  などなどなんでもお話を伺います。 私でアドバイスできることはご案内しますし、専門家の意見が必

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        静岡県浜松で相続に関しての相談を受けています。

          【不動産登記の変更はお早めに】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 被相続人(故人)の死後、はやめに不動産登記の変更をした方が良いです。 現状、罰則がないためにズルズル先延ばしにしている人が多く そのためいざ変更となった時にものすごい苦労する方がいるのが現実です。 登記の変更をしていない不動産は、相続人全員が共有している状況です。 そしてその相続人が亡くなれば、その相続人の相続人に権利が移動します。 例えば祖父の所有していた土地があるとします。 祖父には子供が3人、孫が6人(子供

          【もめない相続対策】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 相続でもめないための一番の対策は それは事前の準備です。 自分が死ぬ前にどれだけ準備しているか。 これが一番有効です。 早めの相続の準備は、実はそれ以上に面倒だと言われている 「認知症」への対策にもなります。 なにもできなくなる前に準備を 最後まで読んでいただいてありがとうございました。 相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。 どんな些細なことでも結構です。 少しでも揉めたり争ったりする

          【エンディングノートがめんどくさい場合】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 エンディングノート書くのが面倒な場合、昨日は銀行口座だけでもと言いました 今日はその続きです。 株式を所有している場合も書きだしておきましょう。 ・証券会社 ・所有株式 最低これだけでもいいので是非 最後まで読んでいただいてありがとうございました。 相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。 どんな些細なことでも結構です。 少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。 (社)相続終活専門協会

          【エンディングノートがめんどくさい場合】

          【エンディングノートの代わりに】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 今日のハナシは、エンディングノートについて エンディングノート書きましょうと話しても、だいたい皆さん書きません。 だってめんどくさいですから 僕も、いろいろエンディングノート見ますが、確かにめんどくさいです。 だったら自分オリジナルのエンディングノートを作っておくのがいいです。 思い出した時に、ちょいちょい書いていくのがお勧めです。 最初に書くと良いのが「銀行口座」についてです。 ・銀行名 ・支店名 ・口座番号

          【エンディングノートの代わりに】

          【争わないための方法】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 今日は、相続を争族(家族が争う)ことにならないための方法です。 例えば、ここに4人の兄弟姉妹がいます。 長女:A 次女:B 長男:C 次男:D ・両親はすでに他界 ・Aは独身で子供なし Aさんが、数年前から要介護になりました。 Bさんがお姉さんを献身的に介護をしていますが、C、Dは知らんぷりでお見舞いにもきません。 子供もいないAさんは自分の死後財産はBさんに全部渡したいと考えています。 C、Dは薄情なくせに、Aさ

          【相続時精算課税制度のまとめ】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 相続時精算課税制度は、節税したい人のための制度ではなく、 将来的に相続税の心配がない人(あるいは少しだけ相続税の負担が出る人)が、110万円を超える生前贈与をしなければならない事情があるときのために利用する制度だと言えます。 将来、相続する財産額が基礎控除を下回る見込みの人にとっては、相続時精算課税制度は効果を発揮します。 そうでない人は、この制度を使うと基本的には節税にはなりませんので、何が何でも早く贈与して

          【相続時精算課税制度のまとめ】

          【相続時精算課税制度を利用するには】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 相続時精算課税制度を利用する場合には、 税理士への依頼をお勧めします。 ◆贈与税の申告書 ◆相続時精算課税選択届出書 財産をもらった方が、今後、財産をあげた方からもらう財産については、すべて相続時精算課税制度を適用することを宣言する書類です。 この制度をいったん適用すると、適用を取り下げることができないため、その確認を取るための書類と言えます。 こうして作成した書類に、 その他の必要書類(戸籍謄本や住民票など)を添え

          【相続時精算課税制度を利用するには】

          【遺留分について争う可能性あり】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、 “特別受益”と見なされる可能性があります。 その場合、相続時にこの財産を相続財産に加えて相続税などを計算することになります。 この贈与された財産が法定相続人間の遺留分を侵害している場合は、遺留分の損害請求を受ける可能性があり、争いになります。 なので“特別受益”と“遺留分”の問題も念頭に置いて、 相続時精算課税制度の利用を検討する必要があります。 最後まで読んでいた

          【遺留分について争う可能性あり】

          【相続時精算課税制度のデメリット 4】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 今日のハナシは、相続時精算課税制度のデメリットです。 『税務署への申告手続きや税金コストが増える。』 相続時精算課税制度を利用する際、 たとえ納税額がなくても税務署への贈与税申告が必要です。 また、贈与の場合、 登録免許税が2.0%(相続の場合は0.4%なので5倍の差)、 かつ不動産取得税もかかります (相続の場合、不動産取得税はゼロ)。 最後まで読んでいただいてありがとうございました。 相続に関するご相談はお

          【相続時精算課税制度のデメリット 4】

          【相続時精算課税制度のデメリット】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 今日のハナシは、相続時精算課税制度のデメリットです。 【小規模宅地等の特例が使えなくなる】 相続時精算課税制度を使って贈与した土地は、 相続発生時に小規模宅地等の特例を使うことができません。 小規模宅地等の特例は、 土地等の評価額を最大8割減らして2割にできる相続税の特例で、相続税がかかるほどの財産を持っていて、 その中に小規模宅地等の特例を受けることができる土地等が含まれている場合には、非常に効果が大きい制度

          【相続時精算課税制度のデメリット】

          【相続時精算課税制度のデメリット その2】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 今日のハナシは、相続時精算課税制度のデメリットです。 【値下がりする財産の贈与には適さない】 贈与時には会社の業績が良く、株価が高かったのに、 その後業績が急降下。 相続時には、贈与時の株価の半分以下まで値下がりという場合、 相続税は贈与時の高い株価で計算することになります。 また、住宅(建物)なども、毎年その評価額は減少していくので、相続時精算課税制度による贈与には適しません。 このように、将来の相続時に、

          【相続時精算課税制度のデメリット その2】

          【相続時精算課税制度のデメリット】

          おはようございます 浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。 今日のハナシは、相続時精算課税制度のデメリットです。 【110万円の贈与税の非課税枠が使えなくなる。】 一度でも相続時精算課税制度を使って贈与をすると、 以後、110万円の贈与税の非課税枠が使えなくなってしまいます。 毎年、110万円以内を贈与して、相続税の節税対策をしていこうと考えている方は特に注意が必要です。 (相続時精算課税制度は、一度使うと取り消しが一切できません。) 例えば、今年、相続時精算課税制度を使って

          【相続時精算課税制度のデメリット】