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【遺留分について争う可能性あり】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、
“特別受益”と見なされる可能性があります。
その場合、相続時にこの財産を相続財産に加えて相続税などを計算することになります。
この贈与された財産が法定相続人間の遺留分を侵害している場合は、遺留分の損害請求を受ける可能性があり、争いになります。
なので“特別受益”と“遺留分”の問題も念頭に置いて、
相続時精算課税制度の利用を検討する必要があります。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。
どんな些細なことでも結構です。
少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

静岡・浜松相続終活相談Biz
https://www.souzokuhamamatsu.jp/

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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