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【認知症になるとできなくなること】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

認知症になると以下のようなことができなくなります。
①不動産の購入、売却、賃貸契約
②預貯金口座の解約、引き出し
③生命保険の加入、解約
④子、孫などへの生前贈与
⑤遺言書の作成
⑥養子縁組
⑦遺産分割協議への参加
以上みておわかりのように、相続対策が一切できなくなるということです。
あともう一つ、認知症になった方のために使うお金をその方の財産から工面することが非常に困難になるということです。
ご不安な方は是非ご相談ください。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。
相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。
どんな些細なことでも結構です。
少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。
(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし
静岡・浜松相続終活相談Biz
https://www.souzokuhamamatsu.jp/
<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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