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【相続時精算課税制度のデメリット 4】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは、相続時精算課税制度のデメリットです。
『税務署への申告手続きや税金コストが増える。』
相続時精算課税制度を利用する際、
たとえ納税額がなくても税務署への贈与税申告が必要です。
また、贈与の場合、
登録免許税が2.0%(相続の場合は0.4%なので5倍の差)、
かつ不動産取得税もかかります
(相続の場合、不動産取得税はゼロ)。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。
どんな些細なことでも結構です。
少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

静岡・浜松相続終活相談Biz
https://www.souzokuhamamatsu.jp/

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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