管理不全空き家に指定されるとどうなるか
この度の空き家特措法の改正によって「管理不全空き家」という区分が設けられました。
管理不全空き家に指定されると、固定資産税の減額措置が解除されることとなります。
家が立っているほうが固定資産税が安くなるため、空き家を所有しても放置されてしまい、空き家問題の解決を妨げる要因となっています。
管理不全空き家の認定基準としては、窓が割れていたり、草木が生い茂っていたりする状態とのことです。
空き家を所有し続ける場合は適切に管理していく必要があります。
空き家管理業務これからも必要とされ、特に遠方で自主管理が困難な依頼者の方にとってはお手伝いすることができます。
今こそ不動産業者の社会的役割が求められていると思います。