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#3 固定資産税がタダになる



事業者のみなさま
(特に飲食業のみなさん)

事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、
2021年度の固定資産税・都市計画税 を
ゼロまたは半分とする制度があります。


※各市町村へ2021年1月末までに
申告する必要がありますのでお急ぎください。



1、趣旨


事業用の家屋や設備に対しては、固定資産税が課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されますので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。

そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。



2、適用対象者


中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の来年(2021年度)※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。

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3、減免対象


>とくに設備投資の多い飲食店は
償却資資産に対する固定資産税が減免されると
インパクト大きいですよ!!



設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税
(通常、評価額の0.3%)

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4、申請方法


>令和3年1月31日までに、
『認定経営革新等支援機関等※』の確認を受けて
固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。


『認定経営革新等支援機関等※』はいろいろ書いてありますが、一番簡単なのは、顧問「税理士」さんにサインをいただくことです!

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実際の申請受付期間は各市町村により異なるため、固定資産税を納めている市町村等のHPなどをご確認ください。


以下、ぼくの会社の申請書(東京都渋谷区)の場合を公開します!ぜひ参考にしてください。


5、ぼくの会社の申請書開示します。

下記、都税事務所に提出した書類になります。
詳細は、こちらのリンクを参照ください。
(書式のダウンロードもこちらのリンクからできます)



僕の会社の場合は、
「事業用家屋がない」
「償却資産のみ」
「法人(個人事業ではない)」
だったので、シンプルに(1)と(3)のみ郵送で提出しました。



郵送は、償却資産のある場所の管轄税務署になります。
(東京都渋谷区なので、渋谷都税事務所に提出しました。)



(1)特例申告書
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。ぼくは、顧問税理士さんに印鑑をいただきました。

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(2)特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、(1)の別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。


(3)収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。


>会計ソフトから対象の期間の損益計算書を抜き出し、送付しました。


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(4)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。


6、まとめ


■今回の申請で、令和3年度の固定資産税が減免される
>令和2年度に関しては、「猶予」申請なら別途可能。


昨年(令和2年)の2月から10月までの連続する3ヶ月と
同月の一昨年(令和元年)の売上減少で減免申請できる。

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■発表から締め切りまで時間がない!!!急いで!!

実質、2021年の1ヶ月で気づいて動いて申請するしかないという
おそろしく時間がない減免申請ですので
お急ぎください!!

令和3年1月31日までに、
『認定経営革新等支援機関等※』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請が必要。





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