前置き:問題に向き合えてるわけではない


https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2108/03/news080.html

スマホユーザーからすれば 危機感を感じていい記事なのだと思う。

googleアカントやAppleIDでTwitterアカウントが開設もしくは既存IDにリンクできるようになった。Twitterアカウントがメールアカウントにんしょうからsms認証になってスマートフォンもしくは、現在は使用できなくなったがガラケーとのpinコード紐付けになったのが確か2007年ごろだったかと思う。 スマートフォン連携である理由が減ったともいえるし、Twitterユーザーにとって脅威が増える状況でもある。

使い勝手が良い意味で短絡的に投稿できるのが揚げ足取りツールともいえるTwitter150文字ロマンとかいうロマン主義のあれだ。Twitter初心者狩りともいえる揚げ足取りがまた再燃再発するのも目に見えているという状況だ。

揚げ足取りツールとして多用しているゴミくずには朗報だろうが、悪意ある揚げ足取りは、民事でバンバンやれる状況が情報整理されている状況だ。

刑法関係はサイバー対策課が併設されている生活安全課扱いのため、地方公務員が介入できない状況もある。これに関しては、案件次第ではあるので、安易に刑事的責任追及になるわけではない。という意味で、早急に、地方公務員が学習すべき案件でもある。 自治体は官僚とされる公務員と地方公務員、嘱託職員で成り立っているのが現状、すぐに公務に取り掛かれる状態というわけではない現状が今現在の日本国では存在している。

公務に対して地方公務員に予算が下りていない部署があるからこそ、起きるジレンマというやつである。 個人情報保護法を盾に、民事不介入にすべきだという一部の動きも相まって、殊更にネット上の匿名性重視の動きも顕著だったりする。 この状況は、個人情報保護法が悪法になっている部分でもあるが、プロバイダー事業責任法に置いても同一のIPに於ける個人特定について議論で片づけて、個人にはつながらないように匿名性重視している状態の功罪でもある。 個人が周知の変名を名乗り財産を形成している場合はこれに関しては、財産を守る権利が民法上位の原則で、存在するため、状況をややこしくしている事もあるのだけれど。 何処を問題点にしているかに終始しているだけなので、どの状況が主題にされたかだけの問題でもある。

過去記事でもふれたが、同一IPであるか同一投稿者であると認められる状況でなければならないがプロバイダー責任法としての相手の意思尊重としての役割としての法律であり同一アカウントであるから当事者であるという区分にはなりえない状況が存在している混在しているという主張の弁護士、及び企業法務部の主張も存在することを併記させていただきたい。

正しくPINコードや携帯電話番号紐付けなどによって個人情報につながる状況は存在させることができるが、それが個人情報であるという状況である。
これは独り歩きしない事実である。 声が特有の個人であるとしても、編集によって情報が偏向されている可能性も考慮される。これは状況判例というやつで、即刑事親告要素になるわけではない事実にも繋がる。 民事で解決できる状況を先に念頭とし、ネット上のストーカー規制法の悪用を防ぐためにあるらしいのだが、大衆的にはどうなのよってところはあるとは思う。

こんなことを調べていて時間がかかった。

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