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「接待を伴う飲食店」って結局なんなの

こんばんは。湯島に月イチで現れる幻のスナックさりーのママ、さりーです。

休業要請解除における「接待を伴う飲食店」

緊急事態宣言の解除に伴い、東京都は休業要請解除のステップを発表しました。

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オール×とされている「スナックなど(接待を伴う)」について、小池知事は「バーやナイトクラブなど、接待を伴う飲食店」という表現をされています。また、吉村知事は「接客を伴う飲食店」と表現されるケースもあります。一体どのような店舗が対象となっているのでしょうか。

接待の定義

接待行為については風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で以下のように定義されています。

第4 接待について(法第2条第3項関係)
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
(略)
3 接待の判断基準
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2)ショー等(内容略)
(3)歌唱等(内容略)
(4)ダンス(内容略)
(5)遊戯等(内容略)
(6)その他(内容略)

各内容を転記すると長くなるため、詳細は以下の通達をご確認ください。

つまり、特定の客のための接客、ショー、歌唱、ダンス、遊戯、密着行為などが接待と定義されます。カウンターを挟んでの会話は接待にあたらないと考るのが一般的です。

「接待を伴う飲食店」って結局なんなの

上記の定義をふまえ、飲食店について大きく7つに分類しました。

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店舗の内容にもよりますので、あくまで一般的な例としてとらえてください。

この中で「接待を伴う飲食店」に明確にカテゴライズされるのはクラブ、ホストクラブ/キャバクラ/パブ、キャバレーの3つと考えられます。
一つずつ解説していきます。

一般的な居酒屋/レストラン
店員は「客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為」をしていると考えます。そのため風営法の対象ではありません=接待行為は行っていません。

バー
バーテンダーはカウンター越しの接客およびテーブル客への飲食物提供を実施します。この行為は接待行為にあたらないとされます。
一方で論点がずれますが、客席の明るさが10ルクス以下(本が読めない程度)の場合は風営法の2号営業対象となり店内のインテリア等に規定が発生します。なおこの対象となった場合も接待行為は禁止されています。

ガールズバー
バーの派生としてとらえられ、女性バーテンダーはカウンター越しに接客をしますのでこちらも接待行為にはあたらないとされます。
一方でガールズバーには指名制度がある場合が多いため、指名されたバーテンダーが客とゲーム等のイベントで遊戯をしていた場合、接待行為と捉えられる可能性もあります。

スナック
スナックの語源は「snack bar」であり、接客スタイルはバーと同様のため接待行為にあたらないとされます。
一方でカラオケを設置しているお店が多いため、客とのデュエットや、それに伴う密着などが接待行為として捉えられる可能性もあります。

クラブ
ホステスは席単位で「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為」をしている=接待行為をしていると考えられます。
永久指名制かつ席料制をとる店舗が多いため、何時間滞在しても延長料金が発生しない場合が多いです。

ラウンジ
スナックとクラブの中間であり、料金体系や接客システムも店舗によって異なります。接待行為の有無を判断することが難しいため、店舗ごとに対応がことなります。

ホストクラブ/キャバクラ/パブ
キャストと呼ばれる店員が席単位で「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為」をしている=接待行為をしていると考えられます。
指名制かつ時間制をとる店舗が多いため、指名の有無や滞在時間によって料金が異なります。

キャバレー
店舗には舞台が設置され、特定の客をダンス等によってもてなすため、設定行為をしていると考えられます。

「接待を伴う飲食店」の定義、間違っていませんか?

以上を踏まえて休業要請解除について振り返ります。

オール×とされている「スナックなど(接待を伴う)」
→スナックは接待を実施していないと考えるのが一般的です。

小池知事「バーやナイトクラブなど、接待を伴う飲食店」
→バーは接待をしておらず、ナイトクラブ(=クラブ?)はホステスが客を接待していると考えるのが一般的です。

吉村知事は「接客を伴う飲食店」
→ほぼ全ての飲食店において接客行為は実施されています。論点は「接待」の有無です。

店舗のシステム/構造にもよりますが、バー、ガールズバー、スナック、一部のラウンジは一般的には接待行為をしていないにも関わらず、国や知事からは休業要請の対象かのような扱いをうけ、いわゆる巻き込まれ事故を受けているような状態です。
休業要請の定義については再考し、明確に定義されることを願います。

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