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田・畑を所有されている方は要注意!!

こんにちわ。スマイル株式会社のNです。
本日は田・畑の土地に関して記載させて頂きます。

田・畑をご所有の方は以下の手順で自分の土地がどんな土地なのか調べてみて下さい(^^)

1,市街化区域か市街化調整区域か調べる
 これは市や町のホームページの”都市計画マップ”を見れば調べることができます。または、市・町の”都市計画課”の窓口にいくと調べることができます。市街化区域は市街化が進められる場所で田・畑でも簡単な手続きで建物が建てられます。しかし、市街化区域にも”用途地域”というものがあり、建物の制限があります。どんな制限があるかの詳細は今回の記事では省略させて頂きます。市街化調整区域は原則、建物は建てられません。

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2.青地か白地か調べる
 
次は1.で調べて市街化調整区域に該当する方向けです。田・畑には青地と白地に分けられています。調べ方は農業委員会が運営しているサイト”農地マップ”で調べる方法と現地の市区町村の農業委員会の窓口に行く方法があります。農業委員会が運営している”農地マップ”ですが、反映していない市区町村もあるらしく、最終的な確認は窓口に行くことをお勧めします。
農地マップのURLは下記からアクセスしてみて下さい(^^)
https://www.alis-ac.jp/
 さて、青地と白地の説明を少しさせて頂きます。青地は使用用途は農地のみです。白地は農地転用手続きといって、農業委員会に所定の手続きをして許可をもらえば規定内の建物を建てることができます。この許可は少し複雑かつ白地でも原則不許可の地域もありますので、詳細は農業委員会の窓口でお調べ下さい。

3.市街化調整区域で青地の土地に該当する方
  こちらに該当する方の田・畑は優良農地に位置づけられ、自分の土地を埋め立てたり駐車場にしたりできません。使用してなくても同様です。

4.違反者への罰則
 
勝手に埋め立てた場合は自分の土地でも罰則はあります。まずは原状回復命令で埋め立てた土地の土を出して元の状態に戻さなければいけません。これに従わない場合は、個人なら3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円の罰金という適用があります。どうしたらよいのか分からない場合は農業委員会に相談に行くことをお勧めします。

最後に
 農地法がなぜこれほど厳しいのかというと、日本の食料供給力の低下が懸念されているからです。これにより、農地は農業生産の最も基本的な資源で良好な状態で確保することが重要だと定義されています。農業目的以外で自分の土地活用をお考えの方はまずは自分の土地はどういった地域にあるかを調べてみて下さい。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
質問等ありましたらコメント下さい(^^)

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