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【10万円給付金】赤ちゃんは受給対象者なのか?”全国民” ”一律”ってどういう事?

こんにちは、特別定額給付金をとっても心待ちにしているSmart City戦略室のアツ子です!
福岡市では、5/15から特別定額給付金(10万円給付金)の申請書が発送されたようですが、皆さんのお手元にはもう届きましたでしょうか?


私はというと、オンライン申請開始当日にマイナポータルに挑み、最後の6〜16桁のパスワードの関門を突破できず(忘れた)夢破れた組なのですが、どうやら同じような状況の市民がパスワード再発行の申請に殺到して、区役所の窓口はとっても混雑しているようですね。
ちなみに、区役所の窓口混雑状況はLINEで確認できます。)


また、特別定額給付金については全般的に問い合わせが殺到中のようで、コールセンターも繋がりにくくなっているようです。

福岡市HP

※出典:福岡市公式ホームページ(特別定額給付金)2020年5月19日時点


ちなみに5/11より、福岡市LINE公式アカウントに、特別定額給付金関連のQ &A機能が搭載されております。24時間対応の窓口として、申請に関するトラブルやわからないことについていつでも答えてくれます


福岡市の市民の皆さんであれば、わざわざ役所に問い合わせなくても、LINE公式アカウントだけで疑問が解消できるかも?
申請ミスを防ぐためにも、わからないことはLINEで確認して申請しましょう!

福岡市LINE公式アカウントに、特別定額給付金について質問してみた

福岡市LINE公式アカウントのトップに追加された「特別定額給付金について」ボタンを選択すると、給付金に関連したよくある質問一覧が表示されます。質問内容に該当する項目を選択していくことで回答を得ることができます。

Q1 赤ちゃんも受給対象なのか?
国民1人10万円ってことは赤ちゃんも受給対象なの〜??ってことで、福岡市LINE公式アカウントに質問してみました!

支給対象者

対象条件は令和2年4月27日において、住民票に記載されている人が対象だから・・・え!じゃあ、赤ちゃんも対象なのか!!

ちなみに赤ちゃんにも条件があるようで・・・

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夫婦と2020年4月27日以前に生まれた赤ちゃんの3人家族なら、30万円受け取れる、ということになります。子育て世帯は、お子さんの分もしっかり申請してくださいね。

ただし、受け取れるのは世帯主のようです。

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Q2 世帯主が長期不在の場合、どうすればいいの?

赤ちゃんも受給対象者っていっても、世帯主が海外出張等で帰ってこない場合、受け取れないじゃない!
そういった場合の救済策も、ちゃんと用意されているんです。

世帯主不在1

世帯主不在2

「代理人による申請」制度があって、LINE上で申請方法や用意しなければならない書類が確認できるので、それに従って手続きをしてくださいね。
「世帯主と別居している/世帯主が長期不在にしている」場合だけでも、様々な状況と対応方法をLINEのチャットボットが案内してくれたので、家庭の事情等で受給できるか不安に感じている方は、まずはLINEに質問してみてください!


Q3 住民票と現在の居住場所が異なる

うわっ、面倒臭い!!!これはどう考えても、住民票に記載されている住所に申請書が届いてしまいますよね〜・・・

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結論:至急転送サービスを申し込むように(オンラインでもできます!)


Q4 申請書をなくしてしまった・・・・

これは…一大事ですね。
でも、こういう大事な書類に限って不要なチラシに挟まっていたりして、掃除をしている時にうっかり捨ててしまったりすること、ありますよね。

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・・・残念ながら、まだ対応方法は公開していないようです。申請書類の郵送完了後に対応方法を発表するそうなので、紛失してしまった人は焦らずに待ちましょう。


ご紹介した質問項目以外にも、福岡市LINE公式アカウントは給付金に関わる様々な問い合わせに対応しています。また、サービス内容自体も随時アップデートしていく予定です。


本日5/22からは英語・中国語・韓国語への対応を開始しております。

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近日中にはベトナム語・ネパール語にも対応予定です。

申請に関して迷ったり困ったりした時は、まずは「特別定額給金について」ボタンをクリック!

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福岡市LINE公式アカウントと友だちになることでご利用いただけます。
福岡市のLINE公式アカウントを友だち追加はこちらからお願いします。

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新型コロナウイルスに関して様々な情報が溢れ、迷ったり戸惑ったりする機会が増えてきているかも知れません。

福岡市は、福岡市LINE公式アカウントの他にも、市の公式HPやTwitter、Facebookなどから新型コロナウイルスに関して積極的に情報を発信しています。
感染予防・拡大防止のために、市が運営している公式のメディアをぜひご活用ください。





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