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サラリーマンの年金

こんにちは。きいろいきいろです。


今日はサラリーマンの年金について話します。
全然掘り下げた話ではないのですけど、これを知ったのは社会保険労務士の勉強をしに専門学校に通っている時でした。
私的にはびっくりして凄い興味深く講義に聞き入ったのを記憶しています。
私は年金が貰えるという前提で生活しているので、少しでも%U&F!#D


はじめます。


年金

国民年金と言うのはサラリーマンではない人が対象の年金で、
厚生年金と言うのはサラリーマンが対象の年金というイメージで話を進めます。

国民年金というのは加入期間に対して支払われます。
(免除期間がある方は少し違いますが)

それに対して厚生年金というのは被保険者期間と平均標準報酬(月)額に応じて計算され支払われます。


分かりにくいので言い方を変えて、もういちど言います。

国民年金というのは加入期間に対して支払われます。
(免除期間がある方は少し違いますが)

それに対して厚生年金というのはサラリーマン期間と生涯賃金の平均に応じて計算され支払われます。

サラリーマン期間と生涯賃金の平均というのは正確な表現ではありませんがニュアンスとしてはこんな感じです。

なのでサラリーマン期間が長くても給料が低い人は、同じ期間サラリーマンで給料が高い人と比べると貰える年金額は低くなります。

知ってました?
以前の私はもちろん知らなかったし、考えたこともなかったです。


抜粋

ちょっと厚生労働省のHPから抜粋します。
(面倒なら「報酬月額」の所以外は飛ばしても構いません)

「報酬月額」
会社に勤める人が会社から支給される基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1ケ月の総支給額(臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの)を「報酬月額」といいます。

「標準報酬月額」
報酬月額を保険料額表の1等級(8万8千円)から31等級(62万円)までの31等級に分け、その等級に該当する金額のことを「標準報酬月額」といいます。

「平均標準報酬月額」
 平均標準報酬月額とは、「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」を「被保険者であった期間の月数」で割った額で、年金額の計算の基礎となるものです。平均標準報酬月額の算出に当たっては、過去の標準報酬月額については、現在の価値に換算するため、実際の標準報酬月額に再評価率をかけて計算しています。
 なお、平成15年4月の総報酬制導入以後の期間は過去の標準報酬月額と賞与を合算した額となり、「平均標準報酬額」と呼ばれます。


サラリーマン期間と生涯賃金の平均


サラリーマン期間と生涯賃金の平均で考えると「サラリーマン期間」は働いていれば意識とは関係なくに伸びていきます。

なので「生涯賃金の平均」を上げていくのを意識します。
先ほどの「報酬月額」のところで

会社に勤める人が会社から支給される基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1ケ月の総支給額(臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの)を「報酬月額」といいます。

通勤手当。
通勤手当が低い人と通勤手当が高い人は年金にひびいてきます。

びっくりですよね。

ここから先は何も言いません。言えません。

今日はここまでです。


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