独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
これは、公共事業を入札によって決める際、参加する企業同士が結託し、どの企業が権利を得られるかを予め決めてしまう行為を言い、この行為を入札談合と言います。
例えば、A,B,C社が入札を行う場合、A社が5000万円で引き受けることにしたければ、
A社-5000万円、B社-5001万円、C社-5001万円
と投票すると、競争を起こさずに自身の言い値で入札できてしまいます。
B社、C社は見返りに
次回の入札では、B社
次々回の入札では、C社
が権利を得られるように調整したりす