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独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り

正当な理由なく、商品を必要以上に安売りすることは独占禁止法に抵触する恐れがあります。

例えば、

「2年間は利益を度外視して、普通の料金の10分の1の価格で歯医者の営業を行い、周りの歯医者が営業できなくさせて潰してから、1人勝ち」

といった行為や

「スーパーが目玉商品として、牛肉を1パック10円で安売りして、客を呼び込む」

といった行為が独占禁止法で規制される行為になります。

牛肉1パック10円で安売りすることの何が悪いのか?となると思いますが、これをすると周りの肉屋が、営業ができなくなってしまいます。

条文

条文(※1)では

独占禁止法 2条9項3号
正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

となっています。

また、独占禁止法の条文ではなく、公正取引委員会が別途で指定したもので、2条9項3号を補完する文もあります。公正取引委員会が指定したものも、法律として有効になります(※2)

一般指定 6 不当廉売
法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

(※1)e-gov 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(※2) 公正取引委員会 一般指定

リンク

独占禁止法 12のNG行為
独占禁止法NG行為①-企業潰し
独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
独占禁止法NG行為④-ボイコット
独占禁止法NG行為⑤-不当な差別
独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り
独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
独占禁止法NG行為⑧-競合と取引しないことを約束させる
独占禁止法NG行為⑨-小売業者に指定した値段で売らせる
独占禁止法NG行為⑩-小売り業者に事業を制限させる
独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ
独占禁止法NG行為⑫-取引妨害

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