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会社起業に必要な文書「定款」-会社法

株式会社を設立する際には、必ず株式会社の基本事項である定款を定めなければなりません。

会社法26条
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

これは、紙でもPDFでもよいです。

必ず記載しなければならない項目

定款には、必ず記載しなければならない5つの項目があります。

①目的(行う事業内容)
②商号(会社名のことで、必ず株式会社というのを入れなければならない)
本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所

最低限のこの5つの項目が記載されていない場合、役場で承認されないので株式会社を作ることもできません。

この5つの記載があればとりあえずは定款を作れます。

記載しなくても良いが、書かないと無効になる項目

定款に書かなくても良いけど、定款に書かない場合以下の項目の行為は、無効になります。

①発起人の金銭以外の財産の出資(会社で使うPCや、土地など)
②会社の成立後に、財産を譲り受けることを約束した財産・価格・譲渡人の氏名
③発起人が起業したことに対する特別報酬
設立費用

これは、例えば発起人が自身で保有する10万円で買ったPCを、1億円だとして出資金にあてて、あとから1億円を会社に請求するみたいな感じのことを防ぐためのものです。

そのほかにも、株主総会や事業年度などを任意に規定することもできます。

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