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独占禁止法NG行為⑫-取引妨害

自分の競合企業が、別の企業との取引をしないように、妨害することは独占禁止法で禁止されます。

例えば、

自社との競合関係にあるB企業があるとして、B企業との取引をしているC企業に対して、「B企業との取引を取り下げてくれたら、金銭的な支援します。」

といったような形で妨害すると、違法になります。

条文

今回は、独占禁止法の条文ではなく、公正取引委員会が別途で指定したものになります。公正取引委員会が指定したものも、法律として有効になります(※1)

一般指定 14 競争者に対する取引妨害
自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。

(※1) 公正取引委員会 一般指定

リンク

独占禁止法 12のNG行為
独占禁止法NG行為①-企業潰し
独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
独占禁止法NG行為④-ボイコット
独占禁止法NG行為⑤-不当な差別
独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り
独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
独占禁止法NG行為⑧-競合と取引しないことを約束させる
独占禁止法NG行為⑨-小売業者に指定した値段で売らせる
独占禁止法NG行為⑩-小売り業者に事業を制限させる
独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ
独占禁止法NG行為⑫-取引妨害

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