独占禁止法NG行為⑩-小売業者に事業を制限させる
企業間の取引において、事業内容についての制限をすることは、問題になることがあります。
例えば、メーカーが流通業者に対して、A地区では事業を行わないことを契約の条件にしたり、メーカーが小売業者に対して、指定の卸売業者から商品を仕入れることを条件にしたりすることが、独占禁止法違反になりうる例です。
条文
今回は、独占禁止法の条文ではなく、公正取引委員会が別途で指定したものになります。公正取引委員会が指定したものも、法律として有効になります(※1)
一般指定 12 拘束条件付取引
法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。
リンク
独占禁止法 12のNG行為
・独占禁止法NG行為①-企業潰し
・独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
・独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
・独占禁止法NG行為④-ボイコット
・独占禁止法NG行為⑤-不当な差別
・独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り
・独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
・独占禁止法NG行為⑧-競合と取引しないことを約束させる
・独占禁止法NG行為⑨-小売業者に指定した値段で売らせる
・独占禁止法NG行為⑩-小売り業者に事業を制限させる
・独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ
・独占禁止法NG行為⑫-取引妨害
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