入籍届
この文字面を見て思い浮かべるのは婚姻届な気がしますが、それとは別に入籍届なるものが役所には存在します。
子連れ離婚された経験のある方(特に女性側)なら、あーあれね、となるかもしれません。離婚時に子どもがいて、その子の戸籍を移す時に使う書類です。
生まれた子は元の夫婦の戸籍に入る
私の場合、我が子を宿した1ヶ月後に離婚し、その後無事に生まれてきました。当時の法律では、出生前300日以内に離婚した場合、父親は元の婚姻相手になります。
※その後法改正があって、出生時に別の方と結婚していれば、その婚姻相手を父親にすることができるようになったとか。
そして、生まれてきた子の戸籍がどこに作られるかというと、かつての夫婦の戸籍に登録されるのです。
その戸籍から私は離婚時に除籍済みで、元の相方だけが残っているのでした。
私の場合、離婚後に私単体の戸籍を作ったので(実家の戸籍に戻るという選択肢もありましたが)、生まれてきた子の分も最初からここに入ると思っていたから、その仕組みにビックリだし、なんか変な感じ。
というわけで、生まれてからしばらくの間、私と子どもは
住民票は一緒
戸籍は別々
という状況でした。なんだか落ち着かないー。
で、戸籍を一緒にするためには、裁判所での手続きをします。その段取りは、
子の戸籍が元の夫婦のところに登録されているのを確認する(出生後1ヶ月程度)
戸籍登録が済んでいるのが確認できたら、裁判所(簡易裁判所でOK)に行き、氏の変更許可届を提出する(※)
氏の変更許可届が受理されると、2週間程度で許可証が郵送で届くので、それを持って地元の市役所にいき入籍届を書いて出す
3.のあとは1週間後くらいで、子どもの戸籍が私のところになっているのが確認できました。
氏が変わらなくても氏の変更届
離婚時に名字を変えませんでした。理由はいろいろあり、平たく言えば名字を変えることで発生する手続きを妊娠中にしたくなかったから。あとは仕事で旧姓を使っているので、名字が2つあると結婚していると思われやすいだろう、という考えもありました。
なので、子どもの戸籍が移る時に名字の変更はなかったのですが、それでも書類の名前は「氏の変更」でした。笑
それにしてもだ。産後にこんな面倒なことさせないでよ、、、とも思ったり。その一方で、元の戸籍に入れる理由は子の権利(養育費とか相続)のためだとも。なんというか順を追って提出、という形式は紙文化時代の名残なのではなかろうかと。いまの時代であれば同時記入とかできたりしないものかと思ってしまいました(マイナンバーとか、そういうのに活用してほしい)。
あぁ面倒だなぁと思いつつ、入籍届を出す時には、「私たち、入籍しました!」と言いながら子どもと写真を撮ろうかなどとキャッキャしながら提出していました。妙な経験値だけは豊富な母です。