スーツ代を経費にできるかどうかを真剣に考えてみた【公認会計士・税理士が解説】
基本的に「スーツ代」は経費することが”難しい”経費とされています。
しかし、”難しい”と”不可能”は全く別の話です。
今回の記事では「スーツ代」を経費にできるかどうかを理論的に真剣に考察していきます。
「家事費」と「家事関連費」の違いを理解する
「スーツ代」が経費にならない可能性があるのは「家事関連費」に該当するからです。
それでは「家事関連費」とは、一体何なのでしょうか?
事業を行う人の支出は、以下の3つに分けられます。
家事費
家事関連費
必要経費
聞きなれない用語が出てきて読む気が失せた人もいると思います。
もう少しだけ時間をください。
「家事費」とは
「家事費」とは、個人の私的な生活に関連する費用を指します。
要するに、プライベートな支出です。
たとえば、食費、住居の家賃、家族旅行の旅費、子供の一般的な教育費などが、この「家事費」に該当します。
税務上は、この「家事費」は事業経費として認められません。
そのため、個人事業主や会社経営者の方は、このようなプライベート支出は決して経費に入れないでください。
「家事関連費」とは
「家事関連費」とは、個人事業主や会社経営者の生活と事業の両方に関連する経費を指します。
つまり、「家事関連費」は、ビジネスとプライベートの両方で使用される可能性がある支出です。
例えば、スーツを含む衣服や自動車が、この「家事関連費」に該当します。
税務上は、「家事関連費」は、業務遂行上で直接的に必要であることが明らかに区分できる場合、その部分に限っては経費として認められる可能性があります。
勘の良い方は気が付いたと思います。スーツ代は、もしかすると経費できるかもしれないですよね。
ただし、一般的には、ビジネス部分とプライベート部分を明確に分けることは難しく、適切な按分計算やその根拠の説明が必要となるので、専門的な判断が必要になってきます。
「家事費」は、純粋なプライベート支出のため経費にはできないですが、「家事関連費」は、ビジネスとプライベートの両方に関連する支出のため、経費計上ができる可能性があるのです。
「必要経費」とは
「必要経費」とは、事業の運営に直接的に必要な経費であり、原材料の購入費、人件費、店舗の賃貸料、広告宣伝費、通信費、水道光熱費、機械設備の購入や保守費用などが含まれます。
税務上は、当然ながら「必要経費」は、経費として認められます。
サラリーマンの「スーツ代」が経費になるのかを争われた判例がある
1.判例の概要
過去に、ある大学の教授X(給与所得者)が、旧所得税法における確定申告義務(昭和40年改正前の所得税法26条1項)を怠り、確定申告を行わなかった際に、税務署から、納付すべき税額5万円余りとする決定処分に加え、無申告加算税5,700円を支払う旨の賦課決定処分がなされました。
これに対して、Xは、本件の処分の根拠となる旧所得税法の諸規定が、給与所得者に対して不合理に重く課税する内容になっており憲法14条1項の平等原則に違反して無効であると主張しました。そして、この処分の取消しを求めた裁判が行われたのです。
この訴訟は、「サラリーマン税金訴訟」と呼ばれています。
2.具体的な当事者の主張と判決
A:原告(X)の主張
Xが着用するスーツは、主として勤務のためのみに着用する平均的な被服費である。しかし、勤務外で着用することのある可能性があるため、全額でなく、8割相当を「必要経費」として家事按分し計上したい。
また、サラリーマンは、職場からかなり離れた場所に住むことを余儀なくされているため、毎日、満員電車に乗って通勤する必要がることから背広、ワイシャツ等の消耗度は、他の所得者と比べても高いため、クリーニング代も「必要経費」としたい。
つまり、Xは、スーツ購入費用が「家事関連費」に該当し、その主な使用が収入を得るために必要であり、かつ、その必要である部分を明確に区分できるため、一部を「必要経費」にできるはずであると主張しました。
B:被告(国)の主張
一方で被告である国の主張は、被服費(スーツ代)やクリーニング代は、いずれも「家事費」になると主張しました。
しかし、特殊の職業に従事するサラリーマンもいることも認めました。例えば、警察職員、刑務職員、消防職員などが着用する制服は、着用を強制され、かつ、職務を遂行する場合以外では着用されない制服、作業衣等は必要経費に当たるともいえると主張しています。
つまり、国は、特殊な職業に従事する給与所得者(特別な制服の着用を強制される警察官等)の制服であれば「必要経費」になるが、本件における大学教授Xのスーツ代は、「必要経費」ではなく「家事費」であると主張しました。
C:裁判所の判断
被服は、世の中の誰もが必要とし、その種類、品質、数量等は個人の趣味嗜好によってかなりの差異があり、耐用年数についてもかなりの個人差が存するものであるから、基本的には、被服費は、個人的な家事消費である「家事費」該当する。
しかし、警察職員における制服のように、使用者から着用を命ぜられ、かつ、職務遂行上以外では着用できないようなものについては、雇用主から支給されており、かつ、その被服費相当額も給与課税されてはいない。
そのような状況を鑑みると、主に家庭で着用するものでなく、その地位、職種に応じ、職務上で一定の種類、品質、数量以上の被服を必要とする場合には、その被服費の支出は勤務についても関連するものとして、「家事費」ではなく、「家事関連費」であると判断しました。
その結果、Xが主張する「スーツ代」も「家事関連費」に該当すると認めています。しかし、Xが主張する「スーツ代」を「必要経費」と認めるに足る証拠まではないので、Xの「スーツ代」が「必要経費」になると判断できないということになっています。
つまり、裁判所は、警察官のような特殊な職業に従事する給与所得者以外でも「被服費(スーツ代)」が「家事費」ではなく「家事関連費」になり、経費性があれば「必要経費」と認められると判断しました。
その条件としては、以下の2つが必要です。
ビジネスにおいて着用の必要性がある
ビジネス部分とプライベート部分を明確に区分できる
結論として「スーツ代」は必要経費になるのか
「スーツ代」が「家事費」ではなく「家事関連費」に該当するということは、「スーツ代」も経費計上できる可能性があるということです。
一般的には、仕事用のスーツをプライベートで着る機会はかなり限定されていると考えられます。
そのため、一定の場合には「必要経費」として認められると考えられます。
しかし、個人事業主などが「スーツ代」を「家事関連費」として必要経費とするためには、そのスーツ着用が、社会通念上、必要であり、スーツ購入費用のうち、全額、又は一部が、ビジネス専用で利用されているかを証明する必要があります。
スーツ着用が勤務上必要な例
たとえば、弁護士などの士業の方々は、スーツ着用が、依頼人との打ち合わせなどで必要と考えられるのが一般的です。裁判所に私服で行くことは考えにくいです。
そのため、「家事関連費」としては少なくとも一部は経費として計上できる可能性があります。
同様に、金融商品を販売する営業マンなども一般的には、スーツ着用が求められるケースが多いと思います。
ビジネス部分とプライベート部分を明確に区分する例
それでは、どのようにビジネス部分とプライベート部分を分離していることを証明すればよいのでしょうか。
たとえば、オフィス内に、ビジネス用のスーツを常備しておき、プライベートでは一切使用できないような状況にある場合は、どうでしょうか。
このような場合は、「スーツ代」を経費に落とせる可能性が高まります。スーツは、一般的には、冠婚葬祭でも使えるため、プライベート利用とビジネス利用の履歴をとっておくなどの対応を行うことで、明確にプライベート部分とビジネス部分を区分することができます。
また、冠婚葬祭やプライベートで利用するスーツを別途自宅に保有している場合は、ビジネス用のスーツをプライベートとは厳密に分けている証明しやすくなると考えられます。
このような管理は、税務調査時点だけでなく、そのスーツを取得した時点から現時点まで一貫してなされている必要があります。定期的に衣装部屋の写真やオフィスの保管状況の写真をとっておいたり、ビジネス用の衣装リストを作っておくことができれば、税務調査官にも納得してもらいやすいでしょう。
サラリーマン特別控除では認められている
給与所得をもらうサラリーマンのために「特定支出控除」という制度があります。
この「特定支出控除」の内容として「制服」、「事務服」、「作業着」、および「給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服」にかかる費用は、一定の条件の下で、給与所得から控除できるとされています。
つまり、サラリーマンでも、職場でスーツ着用が求められるのであれば、「スーツ代」を”必要経費”に入れることができると考えられます。
そう考えると個人事業主が「スーツ代」を「必要経費」に入れることは可能と考えられます。
まとめ
本記事においては、おさらいとして簡単にまとめておきます。
まず、「スーツ代」は「家事関連費」に該当するのため、経費計上できる余地があります。
しかし、経費計上のためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
ビジネスにおいて着用の必要性がある
ビジネス部分とプライベート部分を明確に区分できる
以上のように「スーツ代」を経費計上するためには、慎重に検討する必要があります。
「スーツ代」を経費にするためには、上記2要件に加えて、各ビジネスの内容や管理体制も含めて慎重に検討するとよいでしょう。ぜひ専門家と一緒に議論してみてください。
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