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障害者雇用関連の助成金の申請や受給をするデメリットとは?

■ はじめに

皆さんこんばんは、伊藤です。

昨日は障害者雇用関連の助成金の申請や受給をするメリットについてお伝えさせていただきました。

そして本日は逆にデメリットについてお伝えさせていただきたいと思います。

何故わざわざデメリットをお伝えするのか?

助成金も申請するにはある程度のマンパワーやコストが掛かることもあり、事前にデメリットを知った上で申請した方が良いと思ったことが一番の理由です。

昨日お伝えしたメリットと比較的した上でご検討いただき、ご納得いただけた段階で申請に向けて準備されることをお勧めいたします。

※障害者雇用関連の助成金のメリットに関する記事はコチラ↓

本日もなるべく制度の細かい話や専門用語などは可能な限り省略しておりますので、まずは中小企業の皆様が障害者雇用関連の助成金の獲得を目指すべきか否かの大まかな判断材料にしていただけたら幸いです。

■ 障害者雇用関連の助成金のデメリットとは?

① 他の助成金等と比べて申請から受給までに時間が掛かるケースもある

例えば法人や個人に支給されるコロナ関連の助成金は緊急事態に際して助成されることもあり、収入が下がった証明などの書類が準備出来次第、募集期間内であれば速やかに申請が可能となります。

対して障害者雇用関連の助成金は、特に厚生労働省の助成金については、金額が多く継続して受給できる助成金ほど、障害者を雇用して6か月以上1年してから申請が可能になることが多いです。

申請に時間が掛かれば当然ながら受給までに時間が掛かります。

早期での助成金の獲得を目指されるのにはいささか不向きかと思われます。

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② 雇用した対象労働者が申請期間前に退職してしまった場合、減額や不支給になってしまうケースもある。

前述の厚生労働省の助成金で雇用した際に申請できる助成金がこのケースに該当します。

特に精神障害をお持ちの方で症状が悪化してしまうケースや、その他障害者の方全般において業務内容や職場環境などがミスマッチの場合に早期の退職に至ってしまうケースもあります。

やはり事前の対策が不可欠です。

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③ 設備投資などある程度の出費が必要な助成金もある

全国の都道府県に設置されている「障害者職業センター」の運営母体である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構には、作業設備などの設置に対しての助成金があります。

作業設備とは主にトイレや玄関などをバリアフリーとして改装したり、その他作業がしやすいように設備を設置することを指します。

審査が通れば設置する設備の費用の1/3、2/3などの助成率で助成金が支給されますが、それ以外は自己負担となります。当然ながら設備の費用が大きければ大きいほど自己負担の額が大きくなります。

もし申請する場合はその設備が本当に必要な設備なのか、今一度よくご検討されてからの方が良いかとは思います。

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このように今回は少しネガティブな内容になってしまいましたが、事前に知っておいていただきたいと思ったのであえて書き出してみました。

しかし、メリットの方に魅力を感じられ、逆にデメリットを把握された上で、それらを何らかの形でカバーしていきたいというお心持があるのであれば、是非助成金の申請を前向きにご検討されてみても良いかと思います。

ここまでご拝読いただき誠にありがとうございました。

明日は、メリットとデメリットをそれを踏まえた上で、どのような中小企業の事業主様が申請し受給を目指されるのが望ましいのか、について書かせていただきます。

明日もどうぞよろしくお願いします。

■ 本日のまとめ

〇 障害者雇用関連の助成金のデメリットは以下のとおり
 ① 他の助成金等と比べて申請から受給までに時間が掛かるケースもある
 
② 雇用した対象労働者が申請期間前に退職してしまった場合、減額や不支
  給になってしまうケースもある。
 ③ 設備投資などある程度の出費が必要な助成金もある

〇 デメリットを理解しそれらをカバーしようと思えるのであれば、申請を前
 向きに検討してみてはいかがでしょうか?

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