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特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)を解説します!~対象となる労働者について~
■ はじめに
みなさんこんばんは、伊藤です。
昨日より特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の解説を開始させていただいております。
本日は対象となる労働者、とりわけどのような障害者が対象となるのかについて解説していきたいと思います。
■ 対象となる労働者とは?
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html)
このような形となっています。
中国残留邦人の方やアイヌの方々など申請対象となる「 就職困難者 」の幅は非常に広いですね。
今回は障害者雇用がメインテーマであるので、障害者の方の申請の条件について解説していきます。
■ 対象となる障害者の条件とは?
◆ 身体障害者
原則身体障害者手帳(写)か「障害者雇用関係助成金個人番号登録届(様式第10号)」が必要となります。 ただし例外として都道府県知事の定める医師や産業医など、障害者雇用促進法の障害者に該当する旨が記載された医師の診断書や意見書(写)であれば可能となります。
※ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、都道府県知事の定める医師のものに限ります。
◆ 知的障害者
療育手帳(写)が必要になります。
◆ 精神障害者
原則精神障害者保健福祉手帳(写)か「障害者雇用関係助成金個人番号登録届(様式第10号)」が必要となります。ただし、統合失調症、そううつ病(うつ病・そう病含む)又はてんかんの方であれば主治医の診断書・意見書(原本又は写し)でも可能となります。
またこの精神障害者には発達障害者の方も含まれます。
■ 重度の障害者の条件とは?
昨日重度の障害者であれば一番多い助成金の支給対象となることをお伝えしました。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html)
精神障害者については手帳の等級などに関係なく印のある箇所の助成金を申請できますが、それ以外の障害については重度であるという証明が必要になります。
◆ 重度身体障害者
身体障害者手帳(写)で障害者雇用促進法における重度の身体障害者に該当する程度の記載があるか、もしくは「障害者雇用関係助成金個人番号登録届(様式第10号)」のいずれかが必要。
◆ 重度知的障害者
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センターの判定書(対象労働者の知能指数及び身辺処理能力に関する意見を記入したものをいう。)(写)又は療育手帳(写)のいずれかで知的障害の程度が重い旨が記載されている必要がある。
重度の場合は上記のように手帳などでそれを証明する必要があるので、あらかじめ確認が必要となります。
ただし、上記で条件を満たせば手帳がなくても助成金の申請が可能であることをお伝えしましたが、法定雇用率の算定には必ず障害者手帳の保持が必須条件となります。
■ 本日のまとめ
〇 特定就職困難者コースは障害者や高齢者、母子家庭の母等だけではなく中国残留邦人の方やアイヌの方々など幅広い「 就職困難者 」が対象の労働者となる助成金である。
〇 対象となる障害者としては原則障害者手帳などが必要であるが条件を満たせば医師の診断書や意見書でも助成金の申請が可能。ただし、法定雇用率の算定には必ず障害者手帳の保持が必須条件となる。
〇 重度の障害者であることの証明には手帳などにその旨が記載されてる必要がある。
ここまでご拝読いただきありがとうございました。
次回は対象となる事業主様の条件について解説していきたいと思います。
ここについてもかなり細かい条件があるので、分かりやすく丁寧に解説していきたいと思います。
次回もよろしくお願いします!
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