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障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)を解説します!~共通となる主な事業主の要件について~

■ はじめに

皆さんこんにちは伊藤です。

本日からお仕事が始まり1週間がスタートされる方も多いかと思いますが、関東地方はあいにくの空模様ですね。

そして今週はかなり冷え込むとのことなので、体調を崩さないよう防寒対策はしっかり行っていきたいところですね。

さて本日は障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)の措置1~7の共通となる主な事業主の要件について解説していきたいと思います。

下記の出典:障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html)

■ 共通となる主な事業主の要件について

次の①~⑩の全てに該当する事業主であることが必要です。

① 雇用保険適用事業所の事業主であること

② 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、職場定着支援計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること

③ 計画期間内に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること

④ 職場定着に係る措置の開始日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間(以下「基準期間」という。)に、当該雇用保険適用事業所において、一般被保険者等(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規程する一般被保険者及び同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者をいう。以下同様。)を事業主の都合によって解雇(勧奨退職等を含む。以下同様。)していない事業主であること

⑤ 基準期間に、当該雇用保険適用事業所において、一般被保険者等を特定受給資格者となる離職理由により、当該職場定着に係る措置の開始日における一般被保険者等の6%を超えて、かつ4人以上離職させていない事業主であること

⑥ 対象労働者を職場定着支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。)することが確実であると認められる事業主であること

⑦ 事業所において、次の(イ)~(ハ)の書類を整備、保管している事業主であること
(イ) 出勤簿等の出勤状況が確認できる書類
(ロ) 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金が確認できる書類
(ハ) 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

⑧ 本助成金の申請に要する経費について、全額負担する事業主であること

⑨ 支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者について解雇していない事業主である

⑩ 職場定着に係る措置の開始日以降において、当該対象労働者について最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けていない事業主であること

概ね他の助成金と要件については同じような内容が多いかと思います。

やはり事業主都合の解雇などがある場合は対象とならない可能性があるので控えるべきかと思います。

特徴的なのは⑧でしょうか。

「 措置7 社内理解の促進 」においては事業主が雇用する労働者に障害者の就労の支援に関する知識等を習得させるための講習に受講させた場合に支給され、その経費は全額事業主が負担することが条件となります。

以上の要件以外についても各措置によって要件があります。また各措置の解説の際に詳しく説明していきたいと思います。

■ 本日のまとめ

〇 障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)も事業主都合の解雇などがある場合は助成金受給の対象とならない可能性があるので控えるべきである。

〇 「 措置7 社内理解の促進 」においては経費が発生する措置であるが、その経費は全額事業主が負担することが条件となる。

〇 措置1~7の共通となる主な事業主の要件以外にも各措置によって要件がある。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

次回はからいよいよ各措置ごとの概要を解説していきます。

今回の事業主の要件以外にも、内容や支給額、対象となる労働者などが各措置によって違うので、詳細な部分を解説していけたらと思います。

次回もよろしくお願いいたします。


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