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大学院生必見 若くして、貯金・種銭をつくる方法
1、はじめ
事業をはじめる際には、自己資金が必要になる。
若い時は、勤め人としての薄給から、わずかな金額を貯金して、種銭を作っていかなければならない。
大学を卒業して就職した場合ならば、その方法をとることができよう。
しかし、大学院に進学した場合は、どうだろう。
まだあるアルバイト生活をつづけながら、研究活動をしているだけでなく、国民年金を払っていかなければいけない生活が、27歳までつづく。
「日本年金機構」のホームページによれば、「国民年金保険料の学生納付特例制度」がある。
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 (※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
(※1)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※2)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
以上が、2019年10月現在の国民年金のホームページに記されている対象者の条件である。
あくまで支払い猶予であり、いずれは払わなければならない。
大学院博士前期(修士課程)を経て就職して、24歳になると、4年間分の追納がまっている。
大学院後期課程を経て就職して、27歳。7年分の追納がまっている。
16,410円(令和元年度分の保険料)で換算すると、
4年では、16,410円×12か月×4年=787,680円
7年では、16,410円×12か月×7年=1,378,440円
となり、果たして、払えるのかと疑問に思い、吐きそうな気分になるのではないだろうか。
国民年金を追納したとしても、受給額が減ったり、もらえなかったりするなど、世間では言われている。
しかし、追納すれば、その分、税金の控除をうけることもできることは、事実である。
本稿では、大学院生に特化して、自分の商品をもつための種銭づくりの方法について記していく。
筆者自身も、大学院後期課程まで進学して、実践した貯蓄法である。
今、親御さんや大学院である皆さんのお役にたてる情報となれば、幸いである。
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