管理不全空き家

さて、今回は年末のお話の続きをしようと思っていましたが、
空き家に関するニュースが飛び込んできましたので、
今回の投稿ではそちらに触れたいと思います。

管理不全空き家

「管理不全空き家」登場の経緯

「管理不全空き家」とはまた新しい言葉が出てきましたが、言葉自体は国土交通省などが公開している資料に以前から登場していました。
このワードが何故今、注目を集めているかというと、年末に報道された「空き家の住宅としての固定資産税の優遇措置がなくなる!」というニュースを目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのニュースがより具体的に動いたためです。
空き家は人が住んでいなくても住居としての建物があるだけで、固定資産税が6分の1に減額されるなどの優遇措置の対象になります。これが、空き家放置の一つの要因になっていると考えられます。老朽化してしまって使い道のない空き家、解体することが安全だとしても解体して更地にしてしまうと固定資産税を全額納めなければならない。ならばひとまずは、そのままにし、長いこと放置されてしまうという実情がありました。

このような状況をどうにかしようとしたのが、2015年に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」いわゆる「空家対策特別措置法」です。この法律により、倒壊の恐れがある空き家などを「特定空家等」と定め、「特定空家等」と認定された空き家に対して税の優遇措置を解除することや、行政代執行で解体することを可能にしました。
この法律の詳細は過去の記事をお読みいただければと思います。

空家対策特別措置法が施行され8年が経とうとしている今、市区町村が特定空家等に認定した空き家は、日本にある約849万戸の空き家のうち約4万戸と言われています。しかし、特定空家等までにいかなくとも、管理状態の悪い空き家はまだまだあるというのが現実問題として立ちはだかっています。

そこで新たに脚光浴びたのが「管理不全空き家」なのです。

「管理不全空き家」とは

明確な基準は今後定めていくようですが、窓が割れていたり、雑草が繁茂したりしているものを想定し、特定空家等同様に、行政が指導・勧告し、税の優遇措置を解除できるようにするようです。
特定空家等よりも早い段階で、より広い範囲に対して対策を促すことを目的としています。

今回のまとめ

まだまだ法改正への議論はこれからですが、この件は私も注目していきたいと思います!
ニュースではどうしても増税(正しくは優遇措置がなくなるだけなのですが)に注目されがちですが、これを機に空き家への関心が高まったり、空き家対策が進むと嬉しいと考えています。

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