空家等対策の推進に関する特別措置法とは

今回は空き家に関する法律のお話です。
みなさんは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」聞いたことありますか?
早速どのような法律なのか概要をご説明していきます!

「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは

【施行と目的】

平成26年11月27日に公布され、平成27年2月26日に施行された法律です。
(特定空家等に対する措置の規定は5月26日施行)
この法律の目的は第一条に下記のように記されています。

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

空家等対策の推進に関する特別措置法

つまり、空き家対策が全国的な課題となり、「地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用」のために適切な対応をしていきましょうということです。

【施策の概要】

この法律で具体的に何をするのか、何ができるのかは以下の通りです。

●空家等に対して
・基本指針・計画の策定等
・空家等についての情報収集
・空家等及びその跡地の活用
・財政上の措置及び税制上の措置等

●特定空家等に対して
・特定空家等に対する措置
 ①除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能
 ②要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能(14条)

もしも特定空家等に指定され、代執行の上解体された場合、その費用は最終的に所有者さんご本人がご負担することになります。特定空家等になる前に空き家はどうにかしておきたいですね。

それでは、ここで出てきた「空家等」や「特定空家等」とは、どういうものを指すのでしょうか?
定義を見ていきましょう。

【空家等、特定空家等とは】

空家等対策の推進に関する特別措置法の中では、それぞれ下記のように定義されています。

●空家等とは
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項)

●特定空家等とは
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。(2条2項)

漠然と「空き家」と認識していたものが明確化されたのではないでしょうか。

最後に

ここまで、「空家等対策の推進に関する特別措置法」について概要をお話してきました。少しでもご参考になればと思います。
次回は本日出てきた「特定空家等」に指定された場合のリスクについてご説明します。

参考URL
平成二十六年法律第百二十七号 空家等対策の推進に関する特別措置法
国土交通省 住宅局住宅総合整備課「空家等対策特別措置法について」
環境省「空家等対策の推進に関する特別措置法の概要」

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