「副業300万円問題」は収入金額ではなく帳簿のありなしで「事業所得↔雑所得」に区分されます
こんにちは、しちゃうおじさん(以下「しちゃおじ」)です。
速報です!🐤
サラリーマン(会社員)の方で副業をがんばっておられる方の間で “話題騒然” となっていた「副業300万円問題」ですが、本日10月7日に公表された国税庁の新しい通達によって、急転直下で無事に問題解消してしまいました(パチパチパチパチ~)。
そもそも8月に公表された国税庁の「所得税の基本通達の改正案」では、(原則として)年間300万円以下の副業収入については「雑所得」に区分するといった内容でした。
これは、いわゆる「副業節税」を問題視した改正案で、副業の実態がないのにも関わらず経費を積み上げて赤字を計上し、本業の「給与所得(黒字)」と副業の「事業所得(赤字)」を損益通算することで税負担を軽減する「節税スキーム」の穴を塞ぐものです。
年間300万円以下の副業収入を「事業所得」ではなく「雑所得」に区分することで、本業の「給与所得(黒字)」と副業の「雑所得(赤字)」の損越通算が不可になりますし、副業が黒字の場合においても「青色申告特別控除」(最大65万円)が差し引けなくなります。
これは、真面目に副業をがんばっていた方からすると、とても納得のできない改正案だったらしく、パブリックコメント(意見公募)に7,000件をも超える意見が届いた結果、国税庁は8月に公表した「所得税の基本通達の改正案」を大幅修正する形になったのです。
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収入金額ではなく帳簿の有無
国税庁の新しい通達では、サラリーマン(会社員)の副業収入については、帳簿書類があれば「事業所得」に、帳簿書類がなければ「雑所得」に区分すると修正されています。
つまり、「副業300万円問題」の300万円といった金額は不問となり、帳簿書類を揃えて保存することで、これまでと同様に「事業所得」となりますので、もちろん損益通算も行えます。
帳簿書類を揃えていても、事業の実態がない「副業節税」と判断されてしまえば「事業所得」とは認めてもらえずに損越通算も行えませんが、儲かっていようが儲かっていなかろうが副業の実態があるのであれば、否認をされてしまうようなことはまずないでしょう。
ですので、結論はとてもシンプルです。
本業であっても副業であっても、(基本的には)帳簿づけと保存により「事業所得」に区分されますので、副業をやられているサラリーマン(会社員)の方も、今後はきちんと青色申告を行って帳簿を保存するのみです。
『青色申告って、難しそうだし面倒くさそう...』と思っておられる方も多いですが、それは「難しくて面倒な方法しか知らないから」です。
「しちゃおじ」は、法人を解散した個人事業主ですので、毎年きっちりと「日本一やさしい青色申告」を行っているのですが、税理士さんや会計事務所も不要ですので、青色申告にかかる費用としてはクラウド会計ソフトのみの年間1,000円程度です。
簿記や会計の知識がなくても会計ソフトを使用することで、青色申告に必要な各種帳簿も自動生成されますので、何も心配することはありません。
以下の記事{個人事業主(フリーランス)の節税対策と無駄な費用をかけない青色申告の方法を徹底解説!}は、個人事業主(フリーランス)のみならず副業をがんばっているサラリーマンの方も対象者になっていますので、ご興味のある方は一読してみてください。
青色申告に関する準備は、確定申告時期や直前になってからではなく、ある程度の余裕を持って情報収集しておいた方が良いですよ!
以下の{しちゃうおじさん(しちゃおじ)の「節税・確定申告(青色申告)記事」の一覧ページです}も合わせて参考にしてください。
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以上 – 「副業300万円問題」は収入金額ではなく帳簿のありなしで「事業所得↔雑所得」に区分されます – でした。
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