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インボイス制度の正体と自営業の人が考えるべきこと

セツナクリエイションの藤吉です。
2023年の10月からインボイス制度が施行されます。
国からの発信では企業や個人がどのような対応をしなければならないのかが分かりづらいと感じています。フリーランスにとって向かい風になるなどと言われているわけですが、本当にそうなのでしょうか。

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登録しないと仕事がなくなるかも!?なんて煽りも見かけるこのニュースについて、今回はインボイス制度について登録するかしないか、しないとどうなるのか不安に思っている方に向けた記事になりますが、発注者側の方にもこんな事情があるんだとなんとな〜く知っておいていただけると嬉しいです。

インボイス制度の正体

ざっくりいうと、消費税が非課税の事業者と取引をするときの税務の処理が変わる、というお話です。
いままで年間の売り上げが1000万円を越さない場合、消費税の納税が免除されていました。フリーランスにとって向かい風と言われているのは、フリーランスの方で年間1000万円の「売り上げ」を出している方は少ないのでほとんどの方が消費税免税事業者としての営業をしているからです。(逆に言うと1000万円以上売り上げる人は法人化している場合が多い)

消費税の仕組み

商流のなかで消費税がどう扱われているかという話を理解しないとインボイス制度に対して正しく理解することは難しいです。
消費税というのは、売値に対して8%か10%かかるものであるということは日本に住んでる方であれば理解をしているかと思います。クリエイターの方に向けた記事になるので、ここではいったん10%と仮定してお話を進めます。
①メーカー、②代理店・制作会社など、③クリエイター(または小規模な会社)、と2つの会社と1人のクリエイター(または小規模な会社)がいるとします。ここでは①→②→③の順の商流となっていて、弊社の場合は②になるケースと③になるケースが存在します。

お金の流れは商流と同じになります。

この流れの中で、②と③がお金を「受け取る」のですが、②の会社は受け取った消費税をすべて消費税として納税するわけではありません
最終的にこの仕事において消費をしたのは①の会社のみで、①から②への支払いの10%が消費税として国が受け取る金額ですが、②から③に支払っている金額が存在しているので、②は③に支払った消費税を受け取った消費税から引いた額を納税するのです。

分かりやすい金額にしたので、めちゃめちゃ少額の取引です

インボイス制度はこの図における、③に支払われている消費税についての扱いが変わる制度です。

インボイスがあるのとないのとで変わること

正式には適格請求書(インボイス)と呼ばれるこの制度ですが、登録していない事業者と取引をする場合、支払った消費税から引くことができていた10%(図における100円)が引けなくなってしまいます
発注者の経費が増えるということです。

この図の中では②の受注と発注のみを行っている人の消費税にだけ注目が集まっておりますが①の会社さんからすると②の会社さんがインボイスに登録するかしないかで消費税の計算が変わってくるわけです。
この制度の中では発注者と受注者それぞれに2つずつの選択肢があります。

インボイス制度におけるそれぞれの選択

発注者の場合

①インボイス登録をしている人や会社とのみ取引をする
②インボイス登録の有無にかかわらず取引をする

という2つの選択肢があります。

この選択肢のなかでは②を選ぶことで消費税の納税額が高くなる可能性があり、実質利益が下がることとなります。同じ額の取引をする場合インボイスを登録している人への支払いのうちの10%は納税する消費税から引けるのに対して、登録をしていない人との取引の場合はそうならなくなります。
インボイス登録をしている方と取引をしたほうがお買い得です。

②の選択をした場合、インボイス登録をしていない人と取引をする場合には相手から「消費税分減額」してもらう形で利益を同額で確保することもできますが、元フリーランスのクリエイターとして消費税を納税していないはずなので値引きできませんか?と聞かれたことがありかなり気分が悪かったので、弊社でその選択はありえないなと思っています。しかし、そういう事業者も出てくる可能性があります。

受注者の場合

①インボイス登録をし、消費税を納税する
②インボイス登録をせず、消費税非課税事業者でいる

という2つの選択肢があります。

この場合は②にすることで発注者側から取引をしないという選択をされるという可能性はありますが、①にするとすべての取引の10%を納税することになるので、今まで非課税だった場合は実質売り上げが10%下がることとなるわけです。
義務ではなく任意ではあるので、ご自身が取引をする会社が「インボイス発行をしている人や会社とのみ取引をする」わけでないのであれば、インボイス登録せずに非課税のままでいるほうがご自身の利益は守られる可能性があると思います。
発注者側の選択のなかで「消費税分減額」と書きましたが、もちろんインボイスを登録しないことでそういった場面に出くわすこともあると思います。その場合ご自身がどのように対応していくのかを決めておけば、②の選択肢もアリだと考えています。

セツナクリエイションの対応

発注者として

弊社では「クリエイターのはじめてのお仕事」とたくさん立ち会ってきました。初めて現場に入る学生さん、初めて案件に対応する学生さん、初めて副業をするクリエイターさんなど、まだ仕事として整いきっていないが実力のある方々とお仕事をしてきています。
そんな状態で「インボイス登録をしている人や会社とのみ取引をする」という選択をとるつもりはありません。

受注者として

実は弊社はもともと課税事業主になることが決まっていました。ですのでインボイス登録を行いました。お世話になっている取引先の皆様のおかげで従業員4名の小さな会社ですが4桁の売り上げを達成しました。
これからどの企業さんも登録の有無を確認する作業が発生すると思いますが、弊社は登録済で番号もありますので、安心してお取引いただくことが可能です。
※厳密にいうと前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者が課税事業者となる

弊社が受注し、クリエイターに発注を行う場合について

弊社は社長2人、従業員2名の小さな会社です。それぞれが分野横断した知識やスキルをもって仕事をしておりますが、多くの案件で別の会社さんやフリーランスのクリエイターさんとチームを組んで対応をさせていただいております。今までも管理費をつけさせていただいている案件はありましたが、今後についてですが、案件の開始前に弊社内のリソースのみでの対応が不可能な場合、どんなスタッフとどうやって案件を進めるのかお話しさせていただき、必要な分についてはディレクション費や管理費をいただきながらお仕事をしていきます。

私たちもできる仕事の範囲が広がってまいりましたので今後少しずつ単価が上がってくる可能性があります。ですが「納期が短い」「予算が少ない」「何をどう依頼すればいいか分からない」などで悩んでも、ぜひ相談をしていただきたいです。弊社ではお客さまとの役割分担を調整することで予算に合わせたモノづくりをしています。まずは何をしたいのかざっくりお話しお聞かせいただければと思います。

おまけ(怖い話)

ということでですね……怖い話についての投稿をいくつかお送りします

今まで簡単に経費精算させてもらっていたやつが…できなくなる….??

そうか、新幹線ってJRとの取引なのか….

撮影の小道具とか、商品を作る人にとっての素材とか、そういうのを買う時もお店によって処理が違うとかが起きるんだろうと。
個人でお仕事されている方は会計ソフトで確定申告をしている方がほとんどだと思うのですが…それを…気にしないといけなくなる…ってだけでめっちゃストレス…工数増える…つらい….

ということで怖い話でした。しばらくは対応し始めるの大変だろうから80%免除したるで〜みたいな精度があるみたいですが大変なのは確か。
インターネットにはただ増税だと煽る方も多いですが、みんなで正しく理解してこのつらみを乗り越えていきましょう。

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