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生命保険講座(生命保険と税法):2021(令和3年)解説

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2021年(令和3年)2月、3月にかけて行われた生命保険講座(生命保険と税法)のフォームA〜Cまで全フォームの解説をしています。
2021年(令和3年)2月、3月にかけて行われた生命保険講座(生命保険と税法)のフォームA〜Cまで…
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生命保険講座(生命保険と税法2021(令和3年)フォームA)解説

生命保険講座(生命保険と税法2021(令和3年)フォームA)解説

<ここからは正しいものを選ぶ問題です>

[21]正解ウ

ア:合計所得金額が1,000万円以下の納税者が控除対象配偶者を有する場合には、配偶者控除として所得から【納税者の合計所得金額に応じて、38万円、26万円、13万円】(老人控除対象配偶者については【48万円、32万円、16万円】)を控除することができる。

イ:配偶者控除の老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢【70歳】以上の者を

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生命保険講座(生命保険と税法2021(令和3年)フォームB)解説

生命保険講座(生命保険と税法2021(令和3年)フォームB)解説

<ここからは正しいものを選ぶ問題です>

[21]正解イ

ア:不動産の貸付けによる所得のうち、アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は【不動産所得】となるが、下宿等のように食事を供する場合には【事業所得または雑所得】となる。

ウ:所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(

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生命保険講座(生命保険と税法2021(令和3年)フォームC)解説

生命保険講座(生命保険と税法2021(令和3年)フォームC)解説

<ここからは正しいものを選ぶ問題です>

[21]正解ア

イ:【法人実在説】は、法人は個人出資者とは独立した別個の担税力を有する存在であるとする説で、法人税は、個人の出資者に対する所得税課税とは無関係とする考え方である。

ウ:【法人擬制説】は、法人は個人の集合体であるとする説で、法人の所得に対して法人税を課したうえで、その課税済利益の分配である配当について個人の段階で再び所得税を課せば二重課税

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