見出し画像

IT業界の労務における人数別の法令遵守リスト

はじめに

従業員が増えていくと労務の中で法令上やらなくてはいけない事が増えていきます。今回は業種をITに絞って、従業員が何人になったら何をしなくてはいけないのかを事前に把握するためにリスト化をしてみました。(今回は101人までに絞ってます)

人数のカウント方法

基本的には雇用形態などは問わず、全て1人としてカウントします。
ただし以下の場合は異なります。

障害者雇用状況報告や障害者雇用納付金制度
所定週30時間以上の労働者は1人、週20時間以上30時間未満の労働者は0.5人でカウント

一般事業主行動計画の届出
非正規で1年未満かつ1年を超えない契約の場合はノーカウント

10人以上

・就業規則の作成と届出
就業規則の作成して社内周知、管轄の労基署へ届出

31人以上

・高年齢者雇用状況報告を提出
毎年6月1日時点の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)を7月15日までに管轄ハローワークに報告
※法律上は人数の要件はなく、あくまでも雇用保険者数が31人以上の事業所にハローワークから用紙が届く

45.5人以上(令和3年3月1日からは43.5人)

・障害者を1人以上雇用
毎年6月1日時点の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)を7月15日までに管轄ハローワークに報告

50人以上

・産業医の選任
産業医を選任して社内周知、管轄の労基署へ産業医選任報告を提出

・衛生管理者の選任
衛生管理者を選任して、管轄の労基署へ選任報告を提出

・衛生委員会の設置
毎月1回、衛生委員会を開催して議事録等を社内周知

・休養室の設置
男女別の休養室を設置する

・ストレスチェックの実施
毎年1回、ストレスチェックを行い、管轄の労基署へ検査結果等報告書を提出

・定期健康診断結果報告書の提出
毎年1回、定期健康診断を行い、管轄の労基署へ定期健康診断結果報告書を提出
※定期健康診断の対象者は所定週30時間以上の労働者


101人以上

・一般事業主行動計画の届出
一般事業主行動計画を策定して管轄労働局へ届出、一般公表と社内周知

・障害者雇用納付金制度
法定雇用率が未達成の場合は障害者雇用納付金の徴収
法定雇用率を達成している場合は、障害者雇用調整金を支給

・サービス業で資本金5,000万円以上なら大企業対応
メイン業種が日本標準産業分類の「中分類39-情報サービス業」などでサービス業に該当する場合は時間外労働60時間超は1.5の割増率やパワハラ防止措置の対応などが必要

さいごに

人数が増えるとそれに伴い社内でもやることが増えてきたり、様々な問題が出てきたりする事も多いかと思います。
その中できちんと法令遵守も視野に入れるためには特にスタートアップなど人数の増加が非常に早いケースもありますので事前にある程度は計画性を持って準備していくことをおすすめします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?