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インターンシップの受け入れについて

インターンシップとは

一般的には学生が企業などにおいて職業体験を行うことを指しますが、実際には目的や内容などによって様々なケースがあります。

インターンは労働者なのか

労働者性についての判断基準
・見学や体験的なものであるか
・業務の指揮命令があるか
・行った成果が会社の利益に帰属する内容かどうか

上記を踏まえて判断となりますが、たとえ名称がインターンで雇用契約を締結していない場合でも実態が使用従属関係(労働者と会社の関係性)であれば労働者と判断されます。

賃金の支払いは必要か

労働者の場合
賃金の支払いは必要

労働者ではない場合
賃金の支払いは不要

労働者である場合は当然に最低賃金や労基法など様々な雇用にまつわる法律が関わってきます。

無給のインターンとして扱う場合は大前提として労働者性を否定できるような扱いをすることが重要です。
また無給のインターンに対して、交通費や少額の謝礼などであれば恩恵的な給付と考えて支給すること自体は問題はないですが、支給目的や額によっては注意する必要はあるかと思います。

実習手当等(昭和57年2月19日基発121号)
 実習生には、通常、委託先事業場から一定額の手当が支給されているが、その手当は、実習を労働的なものとしてとらえて支払われているものではなく、その額も1日300円ないし500円程度で、一般労働者の賃金(あるいは最低賃金)と比べて著しく低いことから、一般に実費補助的ないし恩恵的な給付であると考えられること。
 なお、実習生には、委託先事業場から手当のほか交通費等が支給され、あるいは委託先事業場が寮費等を負担している場合もあるが、これらの給付あるいは負担も、一般に同様の性格のものと考えられること。

社会保険は適用されるのか

労働者の場合
原則、雇用保険以外は学生の例外はないため要件満たせば加入

労働者ではない場合
加入する必要はない

雇用保険では通信教育や夜間、定時制を除いて「昼間学生」は適用除外となります。ただし卒業後もその会社で働く場合や休学中などの場合は例外として加入する必要があります。

原則、雇用保険以外は該当するとは言っても学生が本業のためフルタイムで働くようなことはないかと思うので基本的には健康保険・厚生年金は入らないケースが圧倒的に多いかと思います。(また親の扶養などに入ってる場合も多いため)

社会保険の加入要件などについて過去記事を参照

締結する書類は何が必要か

労働者の場合
労働条件の明示が必要なため雇用契約書等

労働者ではない場合
雇用契約書は当然不要だがリスク回避のためにインターン中での取り扱いや秘密保持などの誓約書は締結した方が良い

労働者ではない無給のインターンの場合でも後々トラブルにならないためにも以下について明記しておいた方が良いでしょう。

・実施する期間
・場所や時間帯
・インターンの内容
・事故の際の扱い
・報酬について(謝礼や交通費の有無など)

また情報漏洩防止の観点からも無給のインターンについても秘密保持の誓約書は締結しておくことをお勧めします。

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