さつき/HR-TOBE Consulting代表

人事・人材業の複業フリーランスとして2019年に開業。現在は社労士取得に向けて社労士事…

さつき/HR-TOBE Consulting代表

人事・人材業の複業フリーランスとして2019年に開業。現在は社労士取得に向けて社労士事務所でも兼業しています。主な事業内容は中小企業の採用支援、人事・労務担当者や経営者向けメディアでの編集ライターです。 事業名 HR-TOBE Consulting(HRのありたい姿を応援する)

マガジン

  • HRドクターのちょっとした採用・労務tips

    企業様向けの採用・労務tipsをまとめていきます。

  • 実績一覧

    公開できる事業実績は、こちらにまとめさせていただきます。 ご発注時の参考にしてくださいませ。

  • 社労士勉強用まとめ

    社労士受験生がテキストの要点をただまとめただけのマガジン。読み流して暗記するとき用、内容は2023年度受験テキストに準ずる

  • 【複業フリーランスの働き方】

    1.人事、人材系のフリーランス。 採用人事、リクルーターとして10数人規模~数万人規模の大手まで、様々な業種の採用プロジェクトに従事。 2.人事、労務、採用に特化した取材記事、採用広報のコラム、SEO記事などの編集者、ライター(HRNOTEやHRzineなどで執筆) 3.社労士事務所で週1~2日パート その他にも、転職エージェントや求人広告ライターなど、幅広い案件に関わり働いています。複業・兼業者の働き方に興味のある方は参考にしてください。

  • News

    事業に関する最新情報がご覧いただけます。

最近の記事

事業名変更のご報告

年明けに向けて、個人事業のリブランディングを行うことになりました。以前はHRドクターの名称でしたが、今後は以下の名称でサービス展開をして参ります。 HR-TOBE Consulting(えいちあーる とぅーびー こんさるてぃんぐ) 組織、経営、人事の将来の「ありたい姿」を応援するため、これからも採用コンサルティングや採用広報支援、採用コンテンツ制作を軸に活動する予定です。 事業ロゴ、Webサイト、名刺などリニューアルしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

    • 採用コンサルティング・支援の流れと調査手法・課題発見のポイント

      人事・人材業の複業フリーランスです。2014年から一貫して企業の採用支援および転職マーケットに携わってきました。 数年前、求人企業と商談の際、何をヒアリングすべきかをまとめた記事を書きました。 このnoteが継続的に読まれていることから、私が個人で採用コンサルティングを行う流れの一部を紹介するとともに、課題分析の手法やポイントを簡単にまとめたいと思います。 前提:採用コンサルティングのスタンス前提として、私は個人事業主のため自社プロダクトを保有せず、また人材紹介免許や求

      • 取引実績(2022年10月~2023年8月)

        人事、人材業の複業フリーランスのさつきです。 2022年8月に第一子出産し、2023年8月に社会保険労務士の試験を受けていたため、しばらく実績更新が滞っていました。 直近、約1年間の実績をまとめたいと思います。ご発注の際の参考にしていただけますと幸いです(実績公開が難しい数値等はぼやかして記載しています。詳細はお問合せください)。 経歴要約実績紹介の前提として、経歴を簡単にまとめます。 日本生命保険相互会社(個人向け営業) 某カフェチェーン(店長) パーソルキャリア

        • 第55回社会保険労務士試験を終えて・自分用振り返り

          2回目の社労士試験を終え、燃え尽き症候群ですが、次に向けてしっかり進むために振り返り反省点や感想をまとめ。 社労士試験を受ける方や、どんな試験か知りたい方の参考になればと思いますが、この試験は置かれた環境(独身か既婚か、現職の忙しさ、子ども有無、独学か通学、受験時の年齢等々)にかなり左右されるため n=1として参考の参考程度に興味があれば暇つぶしに読んでほしいと思う。 ■前提条件 ・第53回初受験:社労士24のみ独学、プライベート事情でほぼ勉強なしで受験。トータル勉強時間

        人気の記事

        人気の記事をすべて見る すべて見る

        フリーランス育休なし×男性育休6か月とった夫婦の産後半年振返り

        求人広告営業出身の私が求人広告に掲載する前に企業人事に聞けるもんなら聞きたいこと100選

        有料
        100

        2019年・自己紹介

        #doda_moto 転職イベント行ってきた

        マガジン

        マガジンをすべて見る すべて見る
        • HRドクターのちょっとした採用・労務tips
          さつき/HR-TOBE Consulting代表
        • 実績一覧
          さつき/HR-TOBE Consulting代表
        • 社労士勉強用まとめ
          さつき/HR-TOBE Consulting代表
        • 【複業フリーランスの働き方】
          さつき/HR-TOBE Consulting代表
        • News
          さつき/HR-TOBE Consulting代表

        記事

        記事をすべて見る すべて見る

          雇用保険(社労士勉強用)

          ◎適用除外 ・1週間の所定労働時間が20時間未満 ・同一事業主に継続31日以上、雇用が見込まれない ※前2か月、各月18日以上同一事業主に雇用は除外しない ・季節的雇用、4か月以内、週20~30時間未満は除外 ・学生、生徒は除外(休学中、定時制、卒業予定除く) ・船員法の船員で漁船に雇用は除外 ・国、都道府県、市町村の雇用者で求職者給付、就職促進給付の内容を超えるもの 高年齢被保険者 二以上、65歳以上 1つの適用事業で週20時間未満、二つの合計が20時間以上で、かつ1つ

          雇用保険(社労士勉強用)

          健康保険(社労士勉強用)

          70歳未満の高額療養費 高額療養費は、一部負担金等世帯合算額が、高額療養費算定基準額を超えるときに、超える額が支給される ◎一部負担金等世帯合算額 被保険者または被扶養者が、同一の月に、それぞれ一つの病院、診療所、薬局その他のものから受けた療養にかかわる一部負担金または自己負担額、それぞれ21000円以上のものに限る、を合算した額 ◎一部負担金等世帯合算額の対象外 ・食事療養標準負担額 ・生活療養標準負担額 ・入院時の特別室の差額、歯科の特別料金とか保険外併用療養費など

          健康保険(社労士勉強用)

          雇用保険(社労士勉強用)

          雇用の忘れているところ、抜粋しつつ書き起こし。 基本手当◎賃金日額 基本手当日額=賃金日額×賃金日数に応じた80~45% 賃金日数の算定は、最後の6か月を180で割る 臨時、3か月超は賃金日数から除く 日給、時間給、出来高払い制は100分の70(労基法は60) →賃金の一部が月、週その他一定の期間で定められているなら「一定の期間÷総日数」 育児、介護休業や育児介護の短時間勤務にかかわる賃金日額算定の特例=小学校就学始期に達するまでの子を養育、対象家族の休業をした者は休業開

          雇用保険(社労士勉強用)

          労働基準法(社労士勉強用)

          労基法、試験前の苦手なところ最後のまとめ。 平均賃金算定事由発生日以前3か月の総日数で3か月間に支払われた賃金総額で割る。 算定事由発生日 ・労働者に蚕の通告をした日 ・休業最初の日 ・年休を与えた日 ・死傷の原因たる事故発生日、または診断により疾病の発生が確定した日 ・制裁の意思表示が相手方に到達した日 算定期間から控除 ・業務上の負傷疾病による療養の休業期間 ・産前産後の休業 ・育児休業介護休業 ・試みの使用期間 平均賃金の最低保障 →賃金が日給、時間給、出来高払い

          労働基準法(社労士勉強用)

          労働の一般常識(社労士勉強用)

          労働一般、最後のまとめ。 労働契約法労働契約法は、労働者および使用者の自主的な交渉のもとで、労働契約が合意により成立し、変更される合意の原則、その他労働契約に関する基本的事項を定めることで、合理的な労働条件の決定円滑が行われるように、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資する 労働契約の原則 ・労使対等:労働者と使用者が対等の立場で合意に基づいて締結、変更 ・均衡均等:労働者と使用者が就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し変更 ・仕事と生活の調和に配慮 ・

          労働の一般常識(社労士勉強用)

          健康保険法(社労士勉強用)

          保険料のあたり重点的にまとめ。 一般保険料率 基本保険料率+特定保険料率の合算 特別介護保険料率 大臣の承認を受けた健康保険組合(承認健康保険組合)は、介護保険第2号の被保険者の保険料を、「一般保険料額+特別介護保険料額」にできる。 原則、定率で定める保険料率を定額にしたもの。 特別介護保険料額の総額と、承認健康保険組合の納付すべき介護納付金の額が等しくなるように規約で定める。 特定被保険者にかかわる保険料額 健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護第2号被

          健康保険法(社労士勉強用)

          国民年金法(社労士勉強用)

          国民年金の苦手部分を抜粋。 改定率 ◎年金額の改定 国民の生活水準、その他の諸事情に著しい変動が生じた場合は、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定 ◎新規裁定者 改定率は、毎年度、名目手取り賃金変動率を基準に改定、当該年度の4月以降の年金給付に適用 ◎既裁定者 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の、4月1日の属する年度(基準年度)以後において、適用される改定率(基準年度以後改定率)の改定について、物価変動率(物価変動が名目手取りを上

          国民年金法(社労士勉強用)

          労働安全衛生法(社労士勉強用)

          忘れてるところを抜粋してまとめ。 目的 労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずるなど、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的 一般的な安全衛生管理体制総括安全衛生管理者 屋外産業的、屋内産業的で工業的、屋内産業的で非工業的の3つ 総管:労働局長は総括安全衛生管理者の執行について

          労働安全衛生法(社労士勉強用)

          労災保険(社労士勉強用)

          労災の苦手なところ、抜粋まとめ。 介護補償等給付 障害補償等年金、傷病補償等年金を受ける権利のある労働者 常時、または随時介護を受けている 支給対象者:障害、傷病1級のうち常時介護 支給対象者: ①障害、傷病第1級のうち随時介護 ②障害、傷病第2級のうち、精神神経障害および胸腹部臓器障害で、随時介護 支給されない: 障害者支援施設に入所、準ずる施設に入所 病院または診療所に入院しているあいだ 1級、常時介護=約17万円 1級随時介護、2級随時介護=約8万円 その月

          労災保険(社労士勉強用)

          厚生年金(社労士勉強用)

          高年齢の調整、続きから 高年齢雇用継続給付の調整調整対象:特別支給の老齢厚生年金 調整要件:老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、雇用保険法の規定による、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる ※被保険者である日=前月以前の月に属する日から、引き続き被保険者の資格を有する者に限る 調整額: 在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われる場合における支給停止基準額と、次に定める額に12を乗じて得た、在職支給停止調整額との合計額(調整後の支給停

          厚生年金(社労士勉強用)

          離婚分割(社労士勉強用)

          厚生年金のまとめです。 合意分割 第1号改定者、第2号改定者は、離婚等をした場合、以下のいずれかに該当するときは対象期間にかかわる被保険者期間の標準報酬の改定決定を請求することができる ①当事者が標準報酬の改定、または決定の請求をすること、請求すべき按分割合について合意しているとき ②例外で、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めた ▼ ただし2年経過したら請求できない ★離婚等 離婚、婚姻の取消し、その他厚生労働省令で定める事由を言う。 ・離婚=婚姻届出してない事実婚の

          離婚分割(社労士勉強用)

          社会保険の一般常識・確定拠出年金(社労士勉強用)

          勉強用のまとめ、続きです。 個人型年金国民年金基金連合会は、個人型年金にかかわる規約を作成し、大臣の承認を受ける 国民年金基金連合会は、運営管理業務を、確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない ★国民年金基金連合会に申し出て個人型年金加入者になれるものは以下 ①国民年金の第1号被保険者(保険料免除者除く) ②国民年金の第2号被保険者(企業型掛け金拠出者除く) ③国民年金第3号被保険者 ④国民年金65歳未満、任意加入被保険者 ※保険料免除者とは、法定免除、申請全額免

          社会保険の一般常識・確定拠出年金(社労士勉強用)