雇用保険(社労士勉強用)

雇用の忘れているところ、抜粋しつつ書き起こし。

基本手当

◎賃金日額
基本手当日額=賃金日額×賃金日数に応じた80~45%
賃金日数の算定は、最後の6か月を180で割る
臨時、3か月超は賃金日数から除く
日給、時間給、出来高払い制は100分の70(労基法は60)
→賃金の一部が月、週その他一定の期間で定められているなら「一定の期間÷総日数」

育児、介護休業や育児介護の短時間勤務にかかわる賃金日額算定の特例=小学校就学始期に達するまでの子を養育、対象家族の休業をした者は休業開始前の賃金日額
小学校種額式までの子を養育、対象家族を介護で勤務時間を短縮したら、勤務時間短縮前の賃金日額を使う

◎基本手当日額
賃金日額×80~50が原則
※離職日に60~65歳未満だと、80~45

所定給付日数

①特定受給資格者以外
10年未満:90日
10~20年未満:120日
20年以上:150日
※年齢の差異なし

②特定受給資格者
30歳、30~35、35~45、45~60、60~65の5段階
1年未満、1~5、5~10、10~20、20以上の5段階

◎倒産等
・事業所の倒産、廃止に伴う離職
・事業所の労働施策の総合的な推進ならびに労働者の雇用の安定~の法律で、離職にかかわる大量の雇用変動の届出がさてたため離職した者、雇用される被保険者を3で除して得た額を超える被保険者が離職
・事業所移転により、移転後3か月で通勤困難

◎解雇
・自己の責めに帰すべき重大な理由以外の解雇
・労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と著しく相違
・賃金額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われない
・離職日の属する月以後、6か月のうちいずれかの月の賃金が100分の85下回る
・離職日の属する月以後6か月のうち、いずれか連続した3か月以上の期間m限度時間に相当する時間数を超えて時間外や休日労働が行われた
・離職日の属する月の前、6か月のいずれかに、単月100時間超
・離職日の属する月前6か月のいずれか連続した2か月以上、80時間超えた
・健康障害の生ずるのに防止措置を行わない
・法令違反し、妊娠中出産後の~を就業させ、不当、不利益
・労働者の職種転換に必要な配慮を行っていない(往復4時間など
・期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至ったが、この労働契約が更新されないことになった
・更新されることが明示された場合に、労働契約が更新されなかった
・退職勧奨を受けた
・使用者の責めに帰すべき事由で3か月以上の休業

◎就職困難者
45歳未満、1年未満で150日、1年以上300日
45歳~65歳、1年未満150日、1年以上360日

基本手当

・受給資格者は、受給期間内に就職したら、その期間内に再び離職し当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管する
・受給資格者は、受給期間内に就職→その期間内に再び離職し、基本手当を受けようとするなら→保管する受給資格者証を、離職票または、雇用保険日h権者資格喪失確認通知書に添えて提出

高年齢求職者給付金

算定対象期間1年間に6か月以上の被保険者期間
→高年齢受給資格の発生

◎離職日の翌日から起算して1年経過する日(受給期間)までに、職安に出頭し求職の申込を行い、失業認定を受ける
◎失業認定は1回
◎高年齢受給資格者失業認定申告書に、高年齢受給資格者証を添えて提出
・受給期間は延長できない
・高年齢求職者給付金を受けずに就職し、再び失業したら、受給期限内に失業認定を受けて支給できる
・基本手当日額×給付日数
・給付日数は、1年未満30日、1年以上50日(さいご)
・30歳未満の賃金日額上限を使う

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