見つからない市営住宅自治会の存在意義。│会則を作ろう②

<はじめてお読みいただく方はコチラをお読みください>
https://note.com/satoshiwrite/n/n4420b6ae537b

「地方自治法」からは
①「自治会(認可地縁団体)ってこういうものですよ」ということ。
②市営住宅の自治会は「権利能力なき社団(限りなく任意団体に近しい社団法人)ですよ」ということ。

が判りました。

さて次は、
「大阪市営住宅条例」を・・・と思ったら、
「公営住宅法」ってのもあるのか・・。
なんか「施行規則」とかいっぱいあるなぁ・・・。
とりあえず調べてみる。

うーん。
「公営住宅法」にも「大阪市営住宅条例」にも
「自治会」というキーワードが一切ないなぁ。
なんか、住民の公募の仕方とか、工事の決まりとか、家賃の決定方法とかばっかり。
でも、自治会に関連しそうなものはいくつか見つかったので、
ざっくりと紹介します。

<公営住宅法・市営住宅条例にある市営住宅自治会に関するであろうこと>
①市長から任命された「市営住宅監理員」というのが市の職員の中にいる。
②「監理員」は、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えなければならない。
③「監理員」の職務を補佐させるため、入居者のうちから「市営住宅管理人」を委嘱することができる。
④共用部の光熱費や維持費、植栽・ゴミ処理等の費用は住民負担
⑤入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

こんなところでしょうか。
うーん。④は「共益費」としてこれまでも集めてますが、「住民負担」とあるだけで、これを「自治会が集めなさい」とは明記されていない。
⑤は、まあ当然でしょうね。でも「自治会」というより「管理組合」のように思えます。
ここで疑問をまとめておきます。

<疑問点まとめ>
①「監理員」って誰?
②僕は住みだして15年ほどになりますし、役員(会長)をしたこともありますが「監理員」から指導なんて受けたことが一度もない。また誰かが受けているという報告すら受けていない。
③入居者の「管理人」って誰?いるのかいないのかすら聞いたことがない。
④「市営住宅及びその環境を良好な状態に維持する」ための指導って何?
⑤なぜ自治会が共益費を集めるの?
⑥自治会が「管理組合扱い」になってない?

まだ「市営住宅自治会のあり方」とか「存在意義」みたいなものはハッキリと見えてこない。
にもかかわらず「市営住宅及びその環境を良好な状態に維持する」ための指導者の存在が「(今は)黒幕」のようにボンヤリと姿をあらわしだした。

もうちょっと調べてみますね。

-------------------------
以下、法・条例より参考引用。

<公営住宅法>
(公営住宅監理員)
第三十三条 事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。
2 公営住宅監理員は、事業主体の長がその職員のうちから命ずる。

<大阪市営住宅条例>
第2条(9)市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第30条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 塵(じん)かいの処理等清掃に要する費用
(3) 共同施設(第53条の2に規定する駐車場を除く。次条において同じ。)又はエレベーター若しくは給水施設の使用、維持及び運営に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の使用に要する費用で市長が定めるもの

第31条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀(き)損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第32条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること
(2) 市営住宅を定められた用途以外の用途に使用すること(当該市営住宅の一部を定められた用途以外の用途に使用することについて、市長の承認を得た場合を除く。)
(3) 市営住宅を模様替し、又は増築すること(原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者が当該市営住宅を明け渡す際に自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として、市長の承認を得たときを除く。)
(4) 市営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為
2 入居者は、前項第3号の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第54条 市長は、本市職員のうちから市営住宅監理員を任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えなければならない。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補佐させるため、入居者のうちから市営住宅管理人を委嘱することができる。

<大阪市営住宅条例施行規則>
第29条 市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者及び使用者の確認に関すること
(2) 家賃、使用料その他の金銭の徴収及び徴収状況の報告に関すること
(3) 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の使用についての入居者及び使用者に対する必要な指導に関すること
(4) 入居者及び使用者からの申請又は届出の受理に関すること
(5) 入居者又は使用者が、市営住宅又は駐車場を返還する場合における当該市営住宅及び駐車場の検査及び引継ぎに関すること
(6) 不正入居の防止に関すること
(7) 承認のない模様替、増築、用途変更、工作物の設置の防止に関すること
(8) 市営住宅等の敷地の不法占拠の防止に関すること
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に関すること

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?