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市営住宅自治会と管理センター(市)の関係性の黒いところ│会則を作ろう⑦

<はじめてお読みいただく方はコチラをお読みください>
https://note.com/satoshiwrite/n/n4420b6ae537b

さて、前回の記事「市営住宅自治会が共用部分の光熱費を徴収しなければならないという法的根拠は存在しない」ことが判りました。

これまでのやり取りで「規定がないから」という理由で、住宅管理センター(以下、市)は「自治会の監督監査には関与しない」と言ってきましたが、ならば自治会も「共用部の光熱費を共益費として徴収しない」と言えなければ不公平です。

気になって調べたところ、大阪市営住宅条例施行規則第29条(2)に

「家賃、使用料その他の金銭の徴収及び徴収状況の報告に関すること」

が「監理員の職務」として記載されており、さも「共益費(公金外現金)は徴収できない」というような言い回しはアウトに近いグレーのように思います。

さらに、分譲など区分所有権を住人が持っているならともかく、賃貸で建物設備が市の所有であるならば、所有物に関する支払い義務はそもそも市にあるというのが「社会通念」ではないでしょうか。住民が存在しなくても、共益費は住民が払うのでしょうか。マンションでもアパートでも集合住宅なら当然のことだと思います。

市は「規定に無いことはできない」のにも関わらず、自治会には「規定に無いことをさせる」という不公平は、ぜひとも解消していただきたい。

二重行政の解消とかより先に。


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