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市営住宅自治会が共用部の光熱費を管理監督する法的根拠は│会則を作ろう⑥

<はじめてお読みいただく方はコチラをお読みください>
https://note.com/satoshiwrite/n/n4420b6ae537b

「共用部分の光熱費(以下、共益費の一部)を自治会が管理監督する法的根拠について」の質問をしました。
質問に対して回答がきたのでまとめメモ。
返事くるまで3週間かかる理由を述べてほしい(苦笑)
※11/9に送って11/30に催促して12/1に届くてありえへん(笑)
そんな難しいこと聞いてますか?僕。

<質問と回答全文>

質問1.
(行政都合の転居の際に新規自治会体制への指導をしなかったのは)「自治会等に対する管理監督権限を認める規定がないため」とのことですが、共用部分の光熱費(電気・水道料金)において自治会の管理監督権限を認める規定もないように思いますが、こちらを自治会で管理監督しなければならないという法的根拠はありますか?あればお示しください。
※住民が負担することは条例にありますが、管理監督については「住まいのしおり」の一部(共益費の負担等)に記載されているのみのように見受けられます。

<回答>
市営住宅の入居者に対しては、公営住宅法や大阪市営住宅条例において、家賃や敷金などの納付義務が規定されていますが、いわゆる共益費の負担方法については、お申し出のとおり、特に規定はありません。これは、共益費は本来入居者が負担すべき性質の費用であり、理念上は電気代であれば電気事業者に直接支払えばよく、本市を介して支払う必要がないためです。
一方で、市営住宅の共用部分の電気及び水道のメーターは、住棟又は団地単位で設置されており、その設備の構造上、電気事業者等が個々の入居者に共益費の支払いを分割して請求することが不可能な費用です。そのため、共同で使用した費用は、共同で負担すべきであるという社会通念に基づき、住棟又は団地ごとに自治会等が電気事業者等の供給契約の相手方となり、電気代等を一括して支払っていただいています。

質問2.
共用部分光熱費の管理監督権限を自治会がセンター(大阪市)に譲渡、または委任することは可能でしょうか。

<回答>
本市が自治会等に代わってこれらの行為を行うことはできませんので、どうぞご理解いただきますようお願いいたします。

質問3.
2.が可能な場合、どのような手続きが必要でしょうか。

<回答>
回答はございません。

質問4.
2.が不可能な場合、その理由をお示しください。

<回答>
・ 家賃等以外の金品徴収等については、入居者に対して金銭負担を課すことになるため、条例や規則にそのための規定を設けるなどの措置が必要であるところ、現在はそのような規定がないためです。
・ また、仮に、本市が自治会等に替わり共益費(公金外現金)を徴収するとなると、徴収事務・支払い事務・年度末の清算事務が煩雑になるとともに、かかる事務処理経費をさらに入居者負担として求めることとなり、入居者にとってはコスト増を招くこととなるためです。

<回答に対する疑問まとめ>
「自治会が共益費の一部を管理監督する法的根拠はない」「市が家賃以外の賃金を徴収する規定もない」、さらに「仮に市がそれを請け負った場合に事務処理経費がかかる」のであれば、社会通念として共益費の一部の管理監督は自治会にとって「代行業務」であり自治会への「業務委託」ではないのか。ならばその管理について自治会と「委託契約」や「協定」「覚書」などを取り交わすのが筋ではないのか。

僕が言いたいのは
管理監督責任の所在を曖昧にしているのは市(規定)であって、行政都合の「お願い」レベルの話を自治会が無償で請け負っている状況じゃないのかと。
「僕らは融通利かせてるのに、そちらは融通利かないんですね」
な感じですねと。

そんなもんだと言えばそんなもんかもですが、
法的に社団である自治会で「コンプライアンス」を謳うなら必要なことではないでしょうか。
自治会の運用について口出す必要はないでしょうが、自治会の切り替わり、ましてや行政都合の転居による自治会の体制変更の際に「何もしなかった」というのは、監理者としていかがなもんでしょう。
教えて偉い人。

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