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市営住宅自治会と管理センター(市)の関係性の黒いところ<補足>│会則を作ろう⑧

<はじめてお読みいただく方はコチラをお読みください>
https://note.com/satoshiwrite/n/n4420b6ae537b

前回の記事の補足をしたい。
というのも僕の見落としであるが、市からの回答に以下が補足としてあった。

公営住宅法 第20条【家賃等以外の金品徴収等の禁止】
事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。

ふむ。これなら納得はできる。
ただし、他の自治体では共益費を自治体が徴収している実例があることも調べて知っている。これはどういうことなんだろう。

同法の「逐条解説」というものがあることを知ったので調べてみると

共益費や駐車場などの共同施設についての費用を徴収することまでを禁止しているものではない

とされていることがわかった。

そうだ。当自治会には駐車場もある。
これを管理・徴収しているのは市だ。

結局どっちなんだ。
市は「逐条解説」を知っているのか。知らないのか。
知っていて言っているなら「黒」だし、知らずにいるなら「グレー(白ではないだろう)」だ。

ちょっと話がずれて来ているけれども
僕が訴えたいのは
「市営住宅自治会が人を一人殺したという事実」を受けてもなお
「市営住宅自治会と市の関係はこのままで良いのか」ということだ。

ルールで縛るのではなく
「ちゃんと誰かに見られている」という感覚が必要だと思う。

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