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無人航空機に関わる13の法令 -小型無人機等飛行禁止法-

航空法以外の法令



ここまで航空法をメインに解説してきましたが無人航空機には13の法令が関わっています。

1.航空法
2.小型無人機等飛行禁止法
3.道路交通法
4.民法
5.個人情報保護法
6.電波法
7.外為法(外国為替及び外国貿易法)
8.産廃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
9.刑法
10.海岸法
11.河川法
12.港則法
13.条例

今回からは航空法以外の法令について解説です。

小型無人機等飛行禁止法


「第一条 この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。」



国が指定する重要施設とその周辺での小型無人機等の飛行を禁止する法律であり、範囲は対象施設とその周辺おおむね300mとなります。



対象となる「小型無人機」とはドローンやラジコン以外にも飛行船や気球、さらにはハンググライダーやパラグライダーなども含まれ、
航空法では100g未満のドローン は規制の対象ではありませんが小型無人機等飛行禁止法では規制の対象です。

基本的に飛行禁止エリアは大きく分けて「政府の施設」と「原子力事業所」

そして以下の主要8空港。

・新千歳空港
・成田国際空港
・東京国際空港
・中部国際空港
・関西国際空港
・大阪国際空港
・福岡空港
・那覇空港

さらに令和元年6月13日、ドローンを用いたテロ事案等の各国での発生やその脅威の高まりを受け、
・防衛大臣が指定した防衛関係施設(自衛隊・米軍施設)の周辺上空での飛行

・ラグビーワールドカップ2019及び2020東京オリンピック、パラリンピック競技大会の関連施設として、「組織委員会の要請に基づき文部科学大臣が指定した大会会場等」及び「国土交通大臣が指定した空港」の周辺上空での飛行

この2つを原則として禁止する改正が行われました。

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