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無人航空機に関わる13の法令 -航空法-④

人口集中地区の飛行


航空法第132条において無人航空機の飛行禁止空域を定めていまして、その第2号において「国土交通省で定める人又は家屋の密集している上空」と書かれています。

「第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空」


ここで航空法から省令への法律の委任が行われ、その委任された省令がこちら↓です。

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