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障害年金の初診日要件によって自立を阻まれる障害者たち

障害基礎年金2級の支給額はいくらか

精神などの障害を学生など、国民年金加入期間に負ってしまった場合は障害年金は基礎年金となり、基本的な障害であれば2級と判定されます。

障害基礎年金2級というのはだいたい、月に6.5万円の支給となっています。果たしてこれだけの支給で自立して生活していける人がどれだけいるのでしょうか。

例えば親が裕福で、実家で生活を保証されている人の場合や、それまでに働いて得た貯金などがある人はそれに頼りながら生活することができるでしょう。

しかし、家賃を払わなければいけなかったり、食費を負担したりする場合には到底6.5万円ではやっていくことはできません。

なので、基本的には6.5万円しか貰えない障害基礎年金2級の人は、生活保護に頼らざるを得ないのです。

障害厚生年金2級は自立できる可能性がある

では障害厚生年金2級の場合はどうでしょうか。支給額は厚生年金に加入していた時期にもよりますが、だいたい10万円から12万円と言われています。

2桁万円月にもらえるということですから、市営住宅や県営住宅などに入居して家賃を抑えたり、食費を節約したりすればなんとか1人暮らしをやっていける金額だと思います。

つまり、障害年金だけで食って行こうとした場合、障害厚生年金2級以上の等級判定が下されなければ、自立は不可能ということなのです。

同じ2級でも国民年金の場合は6.5万円しか貰えませんから生活保護に頼らざるを得なくなります。

生活保護になると資産形成の一環として株や不動産などの資産運用ができなくなりますから、底辺から這い上がることができなくなります。

つまり、病気の初診日によって、その人が底辺から這い上がることができるかどうかというのが決定されてしまうということです。

初診日が厚生年金の場合は障害厚生年金2級で自立して生きていくことはかろうじて可能になりますが、初診日が国民年金の場合は自立など不可能です。

一旦生活保護を受給してしまうと、労働意欲などなくなり、そこから頑張って社会に参加しようと思える人がどれほどいるでしょうか。

私はそんなに多くの人が生活保護から抜け出せるとは思えません。むしろ障害年金という更新がある危険な制度に守られるよりも、生活保護というずっと安定した制度に守られていた方が安全と考えて、生活保護を受け続ける選択をする人が多い気がします。

初診日による差別が障害者の自立を潰している

つまり、障害年金の初診日による差別が障害者の自立を潰している可能性が大いにあるのです。

障害年金の初診日による差別など無くしてしまって、障害の程度が同じなら同じ金額を受け取れるように制度を改正するべきだと思います。

そうでなければ障害者の自立が遠のく一方です。初診日という呪われた要件によって自立を阻まれている多くの障害者はこの不公平に対して声をあげるべきです。

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